人事の解説と実例Q&A
掲載日:2021/09/13
36協定届は毎年提出しなければいけませんか?
36協定を届け出ることなしに時間外労働や休日出勤を命じた場合は、法違反で罰を科されることになります。
また、基本的には年に一度の36協定の見直しと届出が必要です。
36協定とは
「36(サブロク)協定」とは、原則1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて、労働者を働かせる場合に必要となる協定のことです。
法定労働時間を超えて働かせる必要がある場合は、使用者と労働者の代表があらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。労働者の代表との間に合意が成立していたとしても、届け出ずに時間外労働をさせた場合は違法となります。
36協定の締結
36協定は、事業場単位で締結しなければならず、本社の36協定を支社で使用することはできません。36協定を事業所ごとに締結したら、管轄の労働基準監督署へ届け出を行います。
36協定の有効期間
有効期間について法令では定められていませんが、労働基準監督署の資料によれば、1年が望ましいとされています。
そのため、基本的には年に一度の36協定の見直しと届出が必要となります。実際の有効期間は事業所で結んでいる36協定を参照してください。
- 【参考】
- 36協定|日本の人事部
人事のQ&Aの関連相談
36協定の届出について
弊社はまた4年目の小さい会社です。
36協定の届出について教えてもらえると幸いです。
弊社は現在2箇所事業所として登録してないオフィスがありまして、こういう場合は、36協定の届出は必要ですか?因みに...
- Zeroさん
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36協定は10名未満の事業所でも届出が必要ですか?
根拠を教えてください。
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36協定の届出について
基本的な相談かと思われますが、36協定の届出は、毎年4月に監督署へ届け出るものなのでしょうか?
もし、届け出なかった場合は、法的に罰則があるのでしょうか?
- *****さん
- 神奈川県 / 電機(従業員数 501~1000人)
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