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人事の解説と実例Q&A 掲載日:2024/10/30

会社都合退職とは何か、自己都合退職との違いはどのようなものか

退職理由は雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険の給付日数に大きな影響を与えます。そのため、従業員が会社を退職する際、会社都合の退職を主張するケースがあります。

会社としては、会社都合退職と自己都合退職の違いを正確に理解したうえで、離職票(離職証明書)を作成することが重要です。離職票を作成する際は、虚偽の証明をしないよう、事実に基づいて離職理由を記載しなければなりません。本記事では、離職票に記載する離職理由について、会社都合と自己都合のどちらに該当するのか、その違いは何かを中心に解説します。

会社都合退職とは何か、自己都合退職との違いはどのようなものか

会社都合・自己都合の違いが問題になる場面

会社都合・自己都合の違いが問題になる場面として、以下の三つが挙げられます。

離職票を記入するとき

従業員が退職する際、離職証明書を作成してハローワークに提出する手続きが発生します。その際に交付されるのが離職票です。退職した従業員にとって、離職票は雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険の給付)に関わる重要な書類です。

失業保険の給付日数や給付制限期間は、離職理由によって大きな違いが生じます。離職票には、会社が記載した離職理由に対して退職者が異議のあることを記載する欄が設けられているため、会社と退職者双方の主張が一致していることが重要です。

離職理由による失業給付(基本手当)の違いをまとめると、以下のようになります。

一般受給資格者 特定受給資格者 特定理由離職者
受給資格 離職日以前2年間に
被保険者期間が通算して12ヵ月以上
離職日以前1年間に
被保険者期間が通算して6ヵ月以上
主な離職理由 定年退職・契約期間満了、
自己都合退職
(一身上の理由による退職) など
会社の倒産、解雇など、
会社都合で退職
妊娠・出産・育児、
介護、病気、負傷など、
やむを得ない理由・退職に
正当な理由があることにより退職
給付日数 90日~150日 90日~330日 90日~150日
(一部の特定理由離職者は90日~330日 ※2)
待機期間 7日間
給付制限期間 定年退職・契約期間満了:なし
自己都合退職:2ヵ月
(5年間の内2回まで ※1)
なし

※1:自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合や5年間に2回を超えて自己都合退職をしている場合は3ヵ月になります。
※2:有期契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず更新がないことにより退職(雇止め)した場合は90日から330日になります。

退職金の支給額を判断するとき

退職金がある企業の場合、会社都合・自己都合で退職金の支給割合が変わることがあります。退職金制度は会社が任意で設ける制度であり、制度の内容は会社それぞれで異なります。会社の退職金規程や就業規則を確認し、正しく判断しなければなりません。

離職者が履歴書に経歴を書くとき

退職した従業員は転職活動を行う際に履歴書を作成しますが、会社を退職した理由については、退職者が経歴詐称にならないように書くだけであり、会社は関与できません。

離職票における会社都合・自己都合の違いとは

離職票を作成する際に知っておくべき会社都合・自己都合の違いについて解説します。

会社都合はおおむね「特定受給資格者」になる

会社都合による退職の代表的なものには、倒産、普通解雇、退職勧奨、雇止めなどがあります。会社都合による退職は多くの場合「特定受給資格者」に該当し、基本手当の給付日数が自己都合退職よりも多くなるように優遇措置が設けられています。

ただし、会社都合でも一部特定理由離職者に該当するケースがあります。たとえば雇用契約書に「契約を更新する場合がある」「○○○の場合は契約を更新する」などと更新について明示されていると、従業員が契約更新を希望しても会社都合で更新とはならず退職となった場合は、「特定理由離職者」に分類されます。

特定受給資格者の条件

特定受給資格者になる要件の中で、代表的なものは以下のとおりです。

【倒産などによる退職】

  • 倒産(破産、民事再生、会社更生の申立て、手形取引の停止など)による退職
  • 大量雇用変動(1ヵ月30人以上の離職)の届出がされたため退職、被保険者の3分の1を超える従業員(雇用保険の被保険者)が退職したため退職
  • 事業所の廃止により退職
  • 事業所の移転により通勤が困難となったため退職

【解雇などによる退職】

  • 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により退職
  • 労働契約締結時に明示された労働条件が、事実と著しく相違しているため退職
  • 賃金の額の3分の1を超える金額が、賃金支払日までに支払われなかったため退職
  • 賃金が85%未満に低下した(することとなった) ため退職
  • 離職日がある月の前6ヵ月のうち3月連続して45 時間、1月で 100 時間または2~6ヵ月平均で月 80 時間を超える時間外労働があったため退職
  • 事業主が職種転換などに際して、職業生活の継続に必要な配慮をしなかったため退職
  • 有期契約の更新により3年以上雇用されていて、雇止めにあったことにより退職
  • 有期契約締結に際し更新されることが明示されていたにもかかわらず、更新されなかったため退職
  • 妊娠中や出産後の労働者、子の養育や家族の介護を行う労働者の雇用継続を図る制度の利用を不当に制限することや、妊娠・出産に関する制度の申出・
  • 利用をしたことを理由に不利益な取扱いをするなど、法令に反する行為を事業主から受けたため退職
  • 上司、 同僚からの故意の排斥や著しい冷遇、嫌がらせなど、就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより退職
  • セクハラの事実を把握していながら雇用管理上の措置を講じなかったことにより退職
  • 退職勧奨を受けたことにより退職(従来、恒常的に設けられている早期退職優遇制度などは除く)
  • 使用者の責めに帰すべき事由による休業が3ヵ月以上となったため退職
  • 業務が法令に違反したため退職

自己都合の中でも失業給付の優遇を受けられることがある

原則として自己都合退職は、会社都合退職の場合に受けられる基本手当の優遇を受けることができません。ただし、やむを得ない理由や退職することに正当な理由があるなど、理由によっては「特定理由離職者」に該当し、優遇を受けられるケースがあります。

特定理由離職者の条件

特定理由離職者に該当する要件の中で、代表的なものは以下のとおりです。

【特定受給資格者と同様の給付日数になる要件】

  • 有期契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず更新がないことにより退職(特定受給資格者になる場合は除く)
    ※契約更新上限が当初の有期労働契約締結時には設けられていなかったにもかかわらず新たに設定された場合、不更新条項が新たに追加された場合、 契約更新上限が引き下げられた場合なども含む

【一般の受給資格者と同様の給付日数となる特定理由離職者の要件】

  • 体力不足、心身障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退などにより退職
  • 妊娠、出産、育児などで退職し、ハローワークで受給期間延長措置を受けた者
  • 家庭の事情が急変( 父母の死亡、疾病、負傷などにより父母を扶養、親族の疾病、負傷などによる介護)したことにより退職
  • 家族と別居生活が困難となったことにより退職
  • 結婚による住所変更、通勤困難な遠方への転勤、転勤や出向による別居の回避、配偶者の転勤や出向に伴う別居の回避、育児に伴う保育所などの施設の利用などの理由で、通勤不可能または困難となり退職
  • 人員整理で希望退職者の募集に応じて退職(特定理由離職者となる場合を除く)

会社都合退職・自己都合退職の違いをどう理解すればいいか

会社都合・自己都合退職の違いを理解する際に、二つ注意すべきことがあります。

「会社都合・自己都合は法定の用語である」は不正確

正確な知識がないと、特定受給資格者・特定理由離職者・会社都合・自己都合の定義を混同してしまうことがあります。会社都合・自己都合は法律で定められた用語ではありません。会社都合・自己都合の違いよりも、特定受給資格者・特定理由離職者の違いを理解し、退職理由がどの資格に当てはまるのかを確認することが重要です。

「自己都合は全て失業給付の優遇を受けられない」は不正確

会社都合退職と自己都合退職の違いを「会社都合退職は失業給付の優遇を受けられて、自己都合退職は受けられない」と認識するのは不正確です。自己都合退職でも、退職理由によっては基本手当の優遇が受けられるケースがあります。失業給付(基本手当)の受給資格を得るためには、通常、退職前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。しかし、特定理由離職者に該当する場合、特定受給資格者と同様に退職前1年間に6ヵ月以上あれば受給資格を得られます。特定理由離職者には、自己都合退職のような給付制限期間もありません。

最終的にはハローワークが判断

離職理由は、最終的には、会社・退職者双方の事情を聞いてハローワークが判断します。退職する従業員が会社都合を主張したとしても、要件に該当しなければハローワークでは自己都合退職と判断されることもあります。

離職票には客観的な事実で離職理由を記載しなければなりません。事実と異なる理由を記載すれば失業給付の不正受給となり、受給した者と連帯して受給した金額の返還・納付命令(3 倍返し)の対象になることがあります。詐欺罪になる場合もあるため、短絡的な判断は厳禁です。退職した従業員とトラブルにならないようにするためにも、従業員の退職の手続きは慎重に行わなければなりません。

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この記事ジャンル 退職

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