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通勤費支給規程がない会社の通勤費について

通勤費支給の規程が無い当社での通勤費適正化についてのご相談です。

かねてから通勤費(基本的に6カ月定期代前渡です)が適正でない、つまり本来的にはもっと安いルートを選べる社員に余裕のある経路で過去の慣習から支給していたことをうけて『最安ルート』ということで見直しを始める旨社内で通達しました。

ところが、実際に再計算してみると、年間で10万近く支給額が下がる社員もおりました。

こういった対象社員の中から、「これは労働条件の変更なのでしかるべき手順を踏まない限り受け入れ難い」という意見が出てきました。

当社は年俸制なので、賃金自体の決定は規程化されておりますが、通勤費の規程が無い場合でもこれは労働条件変更にあたるのでしょうか?

投稿日:2016/08/26 09:52 ID:QA-0067198

まっクンさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「社会通念に沿って妥当性のある内容」を規程化する姿勢が必要

▼ 慣習として支払い続けてきたという事実からは、びた一文でも減れば、労働条件の変更だというのは、些か、浅慮、浅薄過ぎませんか。規程化を怠った、支給額の妥当性をチェックしなかった、という会社の手落ちは否定できませんが、年間で10万円近くにも達する必要実費の過払いは、会社の手落ち問題の前に、社会通念上の妥当性を欠いた状態だと思います。
▼ 規程化するには、それなりの手順が必要ですが、「労働条件の(不利益)変更」だの、「然るべき手順を踏まない限り受け入れ難い」などと、拳を振り上げるような態度ではなく、淡々と、冷静に、「社会通念に沿って妥当性のある内容」を規程化する姿勢が必要です。
▼ 「規程が無い場合でも労働条件変更に当るのか」というのは、長期に亘り慣習化しておれば、労働条件変更とされる可能性大です。問題は、その変更の動機、妥当性、合理性、程度をシッカリ抑えて対応することです。

投稿日:2016/08/26 12:39 ID:QA-0067200

相談者より

ご回答ありがとうございました。
言い訳めいておりますが、着任から半年で規程類の不整備等多々あり、またこちらでご厄介になるかもしれません。
規定化は粛々と進めようと考えております。

投稿日:2016/08/26 15:52 ID:QA-0067203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当支給規程がなくとも、賃金規定などに通勤手当の規定はありませんでしょうか?通勤手当は賃金の一部ですから、明示しておく必要があります。

通勤手当は支給義務がないものであり、支給するとしても、労働前の手当てであり、実費支給が通常です。既定の有無があいまいですが、総務としては、従業員が合理的かつ経済的なルートで通っているのか、そうでないとすればなぜなのかを、厳格に調査する必要があります。また、定期券のコピーも提出させることです。
よほどの理由がないかぎり、年間10万円も高いルートで通うことは考え難いといえます。労働条件の不利益変更かどうかは、具体的な事例からでないと何ともいえません。

投稿日:2016/08/26 12:48 ID:QA-0067201

相談者より

ありがとうございました。
急ぎ規程化をすることにいたしました。

投稿日:2016/09/20 09:23 ID:QA-0067546参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも就業規則に通勤費の規定がない事自体が賃金という必要記載事項の漏れということになりますので、問題がございます。この点を指摘された場合、労働基準法違反の問題が生じますので、対応は厳しくならざるを得ません。

従いまして、まずやるべき事は、早急に現行支給されている内容に沿った通勤費規程を作成し周知させることです。何もせずにいきなり見直しでは、労働基準監督書へ申告される等によって大きなトラブルに繋がりかねません。

その上で、一定期間猶予を持たせた後に、現行の支給内容の見直しを図るべきといえます。その場合、最安ルートのみをごり押しするのではなく、通勤手段として客観的に十分利便性があるかも考慮に入れた上で、当人とも協議の上進められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2016/08/26 17:31 ID:QA-0067208

相談者より

回答ありがとうございました。
現在周知徹底を図っております。
要協議することが重要と認識いたしました

投稿日:2016/09/20 09:24 ID:QA-0067547大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

並行

本件はまず通勤費規定を早急に作成すること、賃金規定などに付加も含め、法務部門で早急に進めましょう。
同時に不利益変更と主張する社員には「合理的な交通費」を申請するよう指導することになります。年間10万の差異は尋常ではありません。もちろん地域によって、確かに10万円安くなるものの通勤時間が片道1時間増えるとか、乗り換えが5回になるなど事情はあり得ますので、一律に否定するのではなくその「合理性」を話合ってみて下さい。それでもビタ一文通勤費を削らないというのであれば、直属上司とともに、会社に対する損失を与えていることを指導することになります。

投稿日:2016/08/26 23:26 ID:QA-0067214

相談者より

回答ありがとうございました。
まさに「合理性」について協議しているところであります。
参考になりました。

投稿日:2016/09/20 09:25 ID:QA-0067549大変参考になった

回答が参考になった 0

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