就業禁止にした場合の社員の勤怠、給与
産業医より自宅療養が必要との判断があったため、就労禁止命令を社員に出したいと考えております。
但し、診断書が発行されるまでは休職扱いにできません。
診断書が発行されるまでの期間の勤怠は欠勤扱いにしても問題ないでしょうか?
本人が望めば年休消化してもらう考えです。
欠勤の場合、当然無給扱いになります。
投稿日:2026/07/19 18:25 ID:QA-0170385
- いまだ!!さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
どのような経緯で産業医の診断を受けたのでしょうか。 産業医が自宅療養が必要と判断するということですが、 本人は、自覚症…
投稿日:2026/07/21 14:12 ID:QA-0170421
プロフェッショナルからの回答
対応
なぜ就業停止にするかの理由次第ですが、休職を命じるのは医師ではなく貴社なので、合理的理由があるか、または給与補償をする必…
投稿日:2026/07/21 10:02 ID:QA-0170410
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問のケースでは、会社が安全配慮義務に基づき就業禁止(就労禁止)を命じた期間を、直ちに本人都合の欠勤…
投稿日:2026/07/21 10:09 ID:QA-0170413
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、産業医の判断は絶対的なものではございませんので、明らかに就労自体が無理…
投稿日:2026/07/21 10:54 ID:QA-0170415
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 産業医の判断に基づき会社が就労禁止命令を行う場合は、会社都合の休業と評価 される可能性があるため、診断書提出前の期間を直ちに無給の欠勤扱いとする…
投稿日:2026/07/21 09:40 ID:QA-0170406
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。 ご質問の自宅療養が業務外の事由によるものという前提で回答させて頂きます。 まず診断書により就労不能が確定するまでの間、当該…
投稿日:2026/07/21 11:30 ID:QA-0170417
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