福利厚生の規定を変更した場合の正しい取扱について
福利厚生の社内規定を変更した場合の事例を2件記載します。
ご意見宜しくお願い致します。
1.
出張時のホテル代が高くなり、会社の旅費規定の宿泊費ではまかなえないケースが出てきた。現実にオーバーした分を個人負担をするケースもあった。ようやく会社側で宿泊料の規定を定額払いから実費払いに変更し対処した。
この規定を決定するのに、従業員の代表者の意見は聞くことなく経営側で決められた後に通知を受けた。
従業員の意見を聞いて決めるべきではないのでしょうか?
また、就業規則変更したことにあたるので、労基署へ提出が必要だがそれを怠っている事は違反ではないですか?
決定のプロセスがまずいこと、労基署への届け出義務を守っていないコンプラ違反と思いますが、いかがでしょうか。
2.
非課税処理をしていた単身赴任者の帰宅旅費について、処理の間違いに気づき課税に変更します。この場合、次回より課税処理として進めるだけで問題ないでしょうか。
時効前の対象分は、税務署への申告漏れに当たると思います。この場合の処置は必要でしょうか。
また、会社の該当する社員に課税にする変更連絡は必須ですが、その他全社員への通知義務などあるのでしょうか?
就業規則の変更ではないので、労基署への届けは不要と考えておりますが
いかがでしょうか。
投稿日:2024/06/18 13:07 ID:QA-0139857
- わっち!さん
- 千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通りです。すなわち、旅費規程に関しましても就業規則の一部とされますので、内容の変更に関しましては労働者の過半数代表の意見を聴かれた上で規定内容の変更及び労基署への届出が必要とされます。
一方2につきましては、人事労務ではなく税務処理上の問題ですので、労基署への届出等は不要です。また処理についての詳細対応につきましては、専門家である税理士にご確認下さい。
投稿日:2024/06/20 00:43 ID:QA-0139944
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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