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ミスを繰り返す社員の減給を伴う配置換えについて

勤続7年になる社員Aについて、度重なるミスが直らず、担当となる仕事を7年間ずっと一人で任せる事ができないでいます。重要な事は他の社員が確認するという体制を取っていますが、ミスが少なくなってきて、A1人に任せてみるとまたミスが目立つようになり…確認作業を再度義務付ける・・・というのが繰り返され、他の社員の負担がずっと解消されません。ここ2年はミスの度に面談をして改善策とともに記録に残しました。改善策の度に仕事の量を減らし続けています。それでも他の社員の負担が減らないので、新規に人を雇い入れてAの仕事を9割引き継がせました。新人さんはすぐに仕事を覚え一人でこなしてくれています。そこで配置換えとして労働条件を新たにかわす事にしましたが、仕事内容がほぼ雑務となる為に減給が伴います。本人は納得がいかず労働条件通知書に合意はしないと言っております。この場合は違法性がありますか?また、解雇にするのも違法性がありますか?

投稿日:2023/06/12 16:28 ID:QA-0127812

jinjibukaさん
神奈川県/精密機器(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約上の労働義務を果たす事は困難と思われますし、長期に渡る改善指導をされても変わらないようでしたら、解雇されるのもやむを得ないものといえるでしょう。

従いまして、配置換えを当人が拒否されるようでしたら、これ以上の雇用の努力をされる事は事実上不可能といえますので、就業規則に基づき解雇措置を採られる事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/06/13 09:23 ID:QA-0127842

相談者より

ご回答ありがとうございます。その後Aの方から以前から不眠症で医者に通っていたのだが就業がドクターストップと診断されたので暫く休むと連絡があり休んでいます。また別枠でご相談させていただきます。

投稿日:2023/06/15 09:09 ID:QA-0127938大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配置転換による賃金減額に合理的があるかどうかになりますので、文面だけでは判断できませんし、民事の扱いとなります。

例えば、何度も注意・指導をしたが改善の余地がないことを証明できるかどうかになります。
このことは解雇をする際にも同様です。

解雇回避措置として、仕事内容がほぼ雑務となる為に減給ということを本人に説明するのも一つの選択です。あとは減給幅等にもよります。

投稿日:2023/06/13 09:47 ID:QA-0127849

相談者より

ご回答ありがとうございます。記録や説明はしていますが、良く分からないとの事でした。

投稿日:2023/06/15 09:10 ID:QA-0127939参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務責任を果たせず降格やそれに伴う減給は合理性があります。新入社員以下の能力しかないことが証明できるのであれば、与える業務が無いので退職か、一定水準の能力を求める業務責任を果たすか、本人と話し合いの上で決めることになるでしょう。
解雇の場合も、証拠が固まっていれば粛々と進めるしかありません。

投稿日:2023/06/13 10:48 ID:QA-0127861

相談者より

ご回答ありがとうございます。その後Aの方から以前から不眠症で医者に通っていたのだが就業がドクターストップと診断されたので暫く休むと連絡があり休んでいます。また別枠でご相談させていただきます。

投稿日:2023/06/15 09:10 ID:QA-0127940大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

勤続7年の社員が、新人社員に能力的に劣るということは、最早戦力として機能しておらず、ほぼ雑務の仕事に配置転換したところで、支障なく業務をこなせるかどうかは保証されるものではありませんし、減給が伴う労働条件の変更に納得して合意する社員など基本的にはいません。

ここ2年はミスの度に面談をして改善策とともに記録に残してきたという実績もあり、度重なる指導も効果が見込めず、能力不足が解消できなかったわけですから、これ以上の雇用の継続は困難であると率直に会社の評価を伝えたうえで、後日のトラブルを少しでも減らすためにも、できる限り解雇はしないという方向で検討することも視野に入れて、まずは、退職・転職を勧めてみることです。

どうしても応じない場合は、最悪、解雇することにはなりますが、御社としましても一生懸命指導したにもかかわらず、どうしても改善できなかったということの説明ができる状況は実現済みであるといえます。

投稿日:2023/06/13 14:03 ID:QA-0127871

相談者より

ご回答ありがとうございます。その後Aの方から以前から不眠症で医者に通っていたのだが就業がドクターストップと診断されたので暫く休むと連絡があり休んでいます。また別枠でご相談させていただきます。

投稿日:2023/06/15 09:09 ID:QA-0127937参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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