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育児休業給付金について

4月から育児休業に入った社員がいます(2月出産)。社会保険免除の届け(健保への育児休業取得届)は、最長1歳半までで行いました。社会保険事務所に確認をしたところ、延長は何度もできないので最大で申請しておいて、保育所が決まったら期間短縮すればよいと言われたためです。しかし育児休業給付については、変わらず1歳未満までが対象で、それ以降については必要書類添付の上、ハローワークがOKと判断すれば最大1歳半まで給付金が受けられると後日知りました。さらに、当初から1歳半までの申請をしている場合は検討対象にはならないので、その証明のため会社への休業申請書(延長分)を添付するそうです。保育所さえ見つかればすぐに復職する予定ですが、最悪の場合健保への育児休業は1歳半までで申請をしているので、1歳以降の給付については対象外となってしまうのでしょうか。1歳以降になってしまった場合、給付対象になるかどうかの検討対象となるにはどうしたらよいのでしょうか?教えてください。

投稿日:2005/06/22 15:47 ID:QA-0001007

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

育児休業給付金について

まず。育児休業給付金と社会保険の保険料免除とは全く別の話と考えてください。保険料の免除期間が1年半であっても育児休業給付金の支給期間の延長は可能です。
育児休業給付金の支給対象期間延長の理由は、「保育所への未入所」になると思いますが、子が1歳に到達した時点で、保育所へ未入所であれば延長は可能です。
ただし、保育所への申込書、未入所の証明書等で未入所であることを証明しなければなりません。

投稿日:2005/06/23 11:28 ID:QA-0001012

相談者より

ありがとうございました。二つはまったく別と考えてよいのですね。混乱してしまいました。
保育所への未入所の場合のみ発生する懸念事項でしたので、証明書類等については問題なく進められると思います。とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2005/06/23 12:00 ID:QA-0030400大変参考になった

回答が参考になった 0

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