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従業員退職後の秘密保持管理義務効力について

当社では、今般、秘密保持管理義務規定を制定し従業員から誓約書の提出を受けます。その規定及び誓約書の中に「退職後も、会社または取引先の情報を漏洩し、会社に損害を与えた場合は損害賠償責任を負う」旨謡っていますが、一般的にその効力が有効なのは退職後〇年などの期限はあるものでしょうか?(あるいは死亡するまで有効なのでしょうか?)その際、誓約書は退職時または一定期間保管すれば処分してよいものか、一定期間保管するべきか教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/23 10:58 ID:QA-0099377

KAIさんさん
福岡県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも特に法的定めはございません。

通常であれば、期限の定めが無い限りずっと有効になりえるものと考えられます。また、誓約書については直接的な法的効力まではなく、あくまで抑制効果としての意味合いが強いですが、少なくとも退職後5年程度は保管されておかれるとよいでしょう。

投稿日:2020/12/23 13:12 ID:QA-0099380

相談者より

ご回答ありがとうございました。
退職後、誓約書を廃棄した後も、効力は認められるということでしょうか?

投稿日:2020/12/23 18:59 ID:QA-0099393大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般論

法的なものではないので期限は自由に決められますが、数年未満が現実的方思います。そもそも秘密情報守秘義務は一義的には貴社にあるので、万一事故時も何がどのようにいくらの損害かを証明する責任は貴社にあり、何でも損害賠償できるものではありません。ハードルは非常に高いので、まずは秘密情報管理に注力する方が大事です。むた生涯など非現実的なものは無効な可能性が高いでしょう。
期限が切れれば意味のない書類なので、有効期限後は不要でしょう。

投稿日:2020/12/23 16:29 ID:QA-0099384

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/23 19:00 ID:QA-0099394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的事項ではない

競業避止義務の期間の根拠は、「職業選択の自由」を保障された労働者側の利益と、労働者である間に知りえた営業秘密、ノウハウなどの「会社資産保護の利益」との調和です。
▼従い、内容も、会社毎、個別事案毎に違ってきます。ご質問の、その種類、範囲、拘束期間、保管期間等、具体的内容は、御社ご自身でお決めになれば良いことです。

投稿日:2020/12/23 18:57 ID:QA-0099392

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/24 08:11 ID:QA-0099406大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先に申し上げました通り元来誓約書に法的拘束力はございません。従いまして、仮に無かったとしましても義務規定に反する内容であれば責任を問う事は可能ですし、逆に有ったとしましても社会通念的にみて責任を問えない場合もございます。それ故、永久保管されるまでの必要性は感じられないというのが私共の見解になります。

投稿日:2020/12/23 19:50 ID:QA-0099396

相談者より

重ねてのご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/12/24 08:44 ID:QA-0099408大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

誓約書には法律上の根拠はなく、労働契約上の義務として服務上遵守しなければならない重要事項を会社が労働者に再確認させること等を目的に提出を求めるものです。

そのため、退職後〇年間有効といった法的な決まりはなく、また何年間保管するかも企業の判断になります。

一般的には退職後3年から5年ぐらいの保管が妥当といえるでしょう。

また、誓約書に損害賠償義務を定めている以上は、従業員が秘密保持義務に違反し企業が損害を被ったときには損害賠償請求も可能とはなりますが、どんな損害がどれだけ発生したかは、企業側に立証責任があり、損害を被ったこと、および損害額を通知し交渉を行なうことになりますが、拒否された場合は訴訟で争うといったことにもなりかねませんので、そこは慎重な判断が必要です。

投稿日:2020/12/24 08:41 ID:QA-0099407

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/24 11:52 ID:QA-0099422大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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