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会社側が指定する以外の金融機関の指定を受けた場合の対応

いつも参考にさせて頂いております。
さて、表記について大変基本的な点ですが給与支払方法についてご質問したく存じます。

当社では給与支払については「当社が指定した金融機関のうち、社員の希望する金融機関の本人口座へ振り込みする」のが実態となっております。 一方、会社側として、①指定している金融機関は20ある、②勤務する地域により使い勝手が悪くならないよう全国展開している金融機関も含めている(都市銀行全て、郵便局)といった配慮はしております。

この前提で、今まで特段の事情があった場合にのみ、指定金融機関以外の口座指定を受けてまいりました。
またこの際、当社の取引先銀行のご厚意で、振込手数料ナシで対応しておりました。

ただ、この運用を各支社の総務担当者が拡大解釈していき、指定金融機関以外の給与振込口座数が数百となり(全職員1万人余のうち)、取引先銀行でも振込手数料ナシでは厳しい旨、お話を頂きました。

これを受け、
①事情を説明のうえ、該当社員へは2~3ヶ月の猶予期間を与え、指定金融機関への口座作成を依頼する。
②そのうえで、なお指定金融機関以外を指定する場合は、振込手数料の負担を社員にしてもらう。
③非常勤社員など連絡がなかなかつきかねる者については、支社で振込手数料を負担する。
④今後の新たな給与振込口座申請にあたっては、当社指定の20の金融機関から選択するルールを順守する。
という方向で調整を考えています。

このうち、②は当該社員の既得権益を社として見逃していた事実、④も各人が個々に給与振込金融機関を指定された場合に実務上収拾がつきかねる面がありますが、法的観点からどの程度有効性が認められるか、そもそも有効とみなす余地がない全くの違法であるのかの見当がつきかねています。

そもそもの当社の対応の方向性及び法的観点からご見解賜りたく存じます。また、給与振込指定金融機関は社としての限定は原則認められないと思いますが、当社のように20もの金融機関指定可能というのは、配慮としては足りないと考えるべきかも合わせてご教示頂きたく存じます。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/22 11:49 ID:QA-0073605

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振込先の多様化は避けられず、アメーバ化も視野に入れた対応が必要

▼ 給与振込制度は、「賃金支払五原則」の一つ、「通貨払いの原則」に関する「便宜的方式」として、労基法施行規則で、一定条件の下に認められているものです。
▼ 施行当時の本規則の受益者は、省力化・誤謬回避の観点から、主として支払者としての会社でした。従って、振込賃金の範囲及び金額、指定する金融機関・支店名・口座種類・番号、開始時期などに関する個々の従業員の書面による同意が必要とされました。
▼ 然し、振込先の限定指定権は、労使いずれにあるかは、法定化されていない儘、アメーバ化している事例も多々見受けられます。その割には、法廷闘争に至るケースはない様で、判例も見当りません。
▼ 現実的には、会社としては指定の口座に限定するように「従業員に協力要請はできる」が、「強制力はない」ということで、最終的には従業員の指定する口座を給与振込先として対応しているのが現状と言った処です。
▼ これから先は、個人の通貨資産を管理する受け皿は、益々、多様化する一方なので、従業員側の振込先拡大の要求も。アメーバ的拡大を続け、旧来の「銀行口座」といった単一的発想では、対処は困難になると想定します。
▼ 極端に云えば、マイナンバー毎に振込先、振込方法が変わる事態を想定した、管理・処理・記録保持体制の検討が必要になるのは時間の問題として対処するのが正解でしょう。一万人超の企業であれば、業種別の人事問題意見交換会などもあると思いますので、他社状況を入手参考にするのが手近な方法の一つでしょう。
▼ 振込先の多様化も、企業間ネットの劇的拡大で、追加労力も限定的と思いますが、展開状況によっては、従業員の手数料負担が必要となるかも知れませんが、何分、対象が労働債権であるだけに、通常の商取引の様にはいかないでしょう。

投稿日:2017/11/23 11:36 ID:QA-0073621

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2017/11/27 09:10 ID:QA-0073650参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与の支払につきましては、労働基準法において直接当人への通貨払い、つまり現金の手渡しが大原則とされます。これを口座振込にされる場合ですと、当人の同意を得ると共に、口座の指定につきましては会社側ではなく労働者が行うことが求められます。

従いまして、基本的には現行の口座運用を継続されるべきといえます。どうしても変更されたい場合ですと、①から④全てについて従業員に丁寧に説明された上で各従業員の個別同意を得て実施される他ないものといえます。

投稿日:2017/11/23 18:14 ID:QA-0073626

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2017/11/27 09:11 ID:QA-0073651参考になった

回答が参考になった 0

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