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衛生委員会について

衛生委員会ですが、委員会の出席者に衛生管理者を必ず含める必要はあるのでしょうか?

投稿日:2006/06/17 21:55 ID:QA-0005111

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

衛生委員会において、「衛生管理者」の出席義務自体については法律上明示されてはいません。

しかしながら、行政としては、安全委員会・衛生委員会の活性化を図る方向で法改正等を進めてきており、厚生労働省の労働安全衛生規則に関する通達においても、
「その構成員である産業医や衛生管理者の積極的な関与が必要であることから、事業場においては、産業医や衛生管理者について、その適正な選任はもとより、衛生委員会等への出席の徹底を図り、その役割が適切に果たされる必要がある。」
とされています。

従って、急の病欠等やむを得ない場合を除き、衛生管理者等の専門的知識を持つ委員は原則として出席すべきであるといえるでしょう。

投稿日:2006/06/18 14:51 ID:QA-0005113

相談者より

 

投稿日:2006/06/18 14:51 ID:QA-0032135大変参考になった

回答が参考になった 0

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