出張中の移動について
いつも参考にさせていただいております。
従業員の海外出張での移動を労働時間として扱うのかどうかについてご相談させてください。
出張期間 : 9/1~9/3
ただ、9/3には帰国せずその国に残り、9/5に帰国する予定です。
(プライベートで私用がある為)
この9/5について本人は出勤日として扱われるはずとの事ですが、この日は移動のみで業務は何もありません。
移動のみの労働指揮下におかれていない状況、かつ今回は本人の私的な理由で本来の出張帰国日を変更している為、勤務日扱いではないと説明して差し支えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/17 19:18 ID:QA-0171276
- bonbonさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、移動態様が会社の指示に従って行われるものであれば、会社の指揮命令下に置かれているものとしまして労働時間扱いとされるが妥当といえます。
これに対し、当人の私用で移動される場合でかつその間に業務に関わる行為も一切行われないという事であれば、労働時間扱いされる義務まではないものといえます。
但し、海外出張自体が会社の命令にて行われるものですので、移動日が通常勤務されている日であれば、月給制等の場合ですと敢えて賃金控除される事無く通常の賃金支払をされるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2026/08/18 09:36 ID:QA-0171292
相談者より
早々にご回答くださいましてありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2026/08/18 11:43 ID:QA-0171311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
私用で行動数以上、休暇なのかどうかを決めなければなりません。
あくまで帰国日は会社が指定し、それを守れない事情を認めることも可能ですが、勤務でない日を勤務にする必要はないでしょう。
一方で休暇扱いをしない場合にはその管理や責任問題が出てきますので、勤務日としたいなら指示通りの日程。私用優先なら休暇など、明確な責任の所在を本人確認の上で記録するべきでしょう。
投稿日:2026/08/18 09:55 ID:QA-0171298
相談者より
早々にご回答くださいましてありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2026/08/18 11:43 ID:QA-0171312参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースでは、9月5日の帰国日を当然に「出勤日(労働日)」として扱う必要はなく、原則として勤務日扱いではないと説明して差し支えないと考えます。
まず、出張に伴う移動時間については、移動中に業務上の指示を受けている、物品の監視・運搬など特別な業務を命じられている等の事情がなく、単に交通機関を利用して目的地へ移動するだけで、労働者が自由に過ごすことができる場合には、原則として労働時間には該当しないと考えられています。
したがって、通常の海外出張であっても、「飛行機に乗って帰国する時間=すべて労働時間」となるわけではありません。
さらに今回重要なのは、会社の出張命令による出張期間が9月1日~9月3日であり、本来9月3日に帰国するところ、本人の私的な都合によって9月5日まで現地に滞在するという点です。
この場合、9月3日の業務終了後から9月5日の帰国までの期間は、基本的には本人の私的な時間と整理することができます。9月5日の帰国についても、本人の都合で帰国日を変更した結果として生じた移動ですから、会社が9月5日の帰国を業務として命じた等の特段の事情がない限り、9月5日を勤務日として取り扱う必要はないでしょう。
ただし、次の点は整理しておくことをお勧めします。
(1)会社として本来の帰国日を9月3日と明確にしておくこと
(2)9月4日・5日の滞在は本人の希望による私的滞在であることを記録しておくこと
(3)延泊によって増加する宿泊費等は原則本人負担とすること
(4)帰国便の航空運賃について、会社が負担する範囲を事前に決めておくこと
(5)9月5日が本来の所定労働日であれば、単に「勤務日ではない」とするだけではなく、年休取得または欠勤等の勤怠処理が必要になること
特に(5)には注意が必要です。9月5日が会社カレンダー上の所定労働日である場合、帰国の移動時間が労働時間にならないことと、その日の労働義務がなくなることは別問題です。
したがって、本人には、
「9月5日の帰国移動は、会社の指揮命令下で業務を行うものではなく、かつ本人の希望により出張終了後の私的滞在を延長したことによるものなので、労働時間としては取り扱いません。なお、9月5日が所定労働日に当たる場合には、年休または欠勤等として処理します」
と説明するのが適切と考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/18 09:40 ID:QA-0171295
相談者より
早々にご回答くださいましてありがとうございました。
取り決め事項など、詳細な情報をいただき大変参考になりました。
投稿日:2026/08/18 11:44 ID:QA-0171313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。
早速ですが検討すべき論点をいくつか提示しつつ回答申し上げます。
■9月5日は勤務日に該当するか?
そもそも業務出張の日程は9月1日~3日ですので、9月5日を勤務日とみなす余地はありません。恐らく出張した従業員が主張しているのは、9月5日の帰路について業務扱いとすべきということではないかと想像します。
■出張中の移動は労働時間に該当するか?
ご質問者様もご認識のとおり、出張に伴う移動時間は、例えば上司や取引先をアテンドする、あるいは出張に必要な会社の備品等を運搬・管理するといった特段の事情がない限り、労働時間とみなす必要はありません。
■帰路について日当の支払い義務はあるか?
多くの職場では、出張の際に出発日から帰着日について日当を支払うのが一般的です。もしかしたら当該従業員は、帰路分の日当を請求しているのかもしれませんが、私用が無ければ3日に帰着できたので、5日について日当の請求権は生じません。
■経費(損金)計上できる範囲は業務分のみ
経費計上できるのは9月1日~9月3日に発生した業務関連の経費(交通費や宿泊費、日当等)と帰路の交通費です。4日の宿泊費まで経費処理すると、当該従業員に対して給与課税されてしまうことにご注意願います。
■結論
出張の帰路は労働時間には該当しません。帰路の交通費は会社負担(経費計上)で問題ありませんが、出張の日当は9月1日~3日までが対象とするのが妥当でしょう。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/08/18 10:49 ID:QA-0171303
相談者より
早々にご回答くださいましてありがとうございました。
取り決め事項など、詳細な情報をいただき大変参考になりました。
投稿日:2026/08/18 11:44 ID:QA-0171314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご相談の件、ご認識の通り、休日(非勤務日)として扱って差し支えありません。
労働法上、出張に伴う移動時間は移動中に特段の業務指示がなく自由に行動できる
場合、労働指揮下の労働時間には当たらないとするのが原則です。
さらに今回は、本来の帰国予定日(9/3)を本人の私的事情で変更した移動日であ
り、事業主の命令による業務上の移動とも言えません。
本人へは、移動時間は労働時間とみなされない原則に加え、私用による帰国日の延
長であるため9/5は労働時間・出勤日には該当しない旨を説明の上、有給休暇の取得
などを案内するのが適切でしょう。
投稿日:2026/08/18 11:12 ID:QA-0171305
相談者より
早々にご回答くださいましてありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2026/08/18 11:45 ID:QA-0171315大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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