会社年間カレンダーの設定について
日勤者は交替勤務者共に、所定労働時間8時間 年間休日118日
現在、変則で交替勤務を行っておりますが、繁忙期は続いていることで
所定外労働、法定外労働が増加しており、
36協定の特別条項でさえも守れなくなる可能性があります。
そこで、増員した上で交替勤務者を固定シフト①(4勤務2交替 3班制)とし、月間で最も多い出勤日数が22日であることから、
所定労働時間は8時間、所定外労働上限を2時間以内とし、45時間/月以内に抑える。閑散期は、交替勤務者は②(5勤務2休 3班制)所定労働時間8時間、
所定外労働無しとし、コントロールしたい考えです。
1.上記①を導入した場合、日勤者よりも年間休日が増加します。
(122日~124日)
2.また、3班制の為、全ての班で年間同じ勤務日数にはなりません。
例(1班123日 2班124日 3班123日)
3.更に、繁閑でシフトを月単位で変更する為、①②が月単位で入れ
替わる可能性がある為、年間休日が統一出来ない可能性が御座います。
4.尚、①のシフトはGW/お盆/年末年始も出勤前提とした場合の
勤務日数であり、実際は稼働停止の可能性が高く稼働が必要な場合は
休日出勤扱にで対応し、カレンダー上で公休日とした場合、
更に日勤者との出勤日数に乖離が発生します。
上記1~4において勤務日数差の取り扱いと就業規則改訂における注意点をご教示頂きますよう、お願いします。
投稿日:2024/09/11 10:56 ID:QA-0143179
- Y菜ちゃんさん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ会社であっても担当業務等によって各労働者に勤務日数差が生じる措置につきましては差し支えございません。
その際の注意点としましては、各々の労働条件を明確に定められる事、そして現在勤務されている労働者に関しましては今よりも不利益な労働条件にならないようにされる事が挙げられます。
投稿日:2024/09/11 11:09 ID:QA-0143185
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
引き続きご教示いただきますよう、
お願いします。
当社は日給月給で給与計算しており、
全社員が同じ勤務日数でしたが、シフト勤務導入により出勤日数が減ることによる給与
給与計算上減額となります。
基本給を提示し、入社頂いておりますので、
実質基本給の減額となります。
この対応は不利益な労働条件にならないでしょうか。
一方、シフト勤務者の給与テーブルを変更しない場合、日勤者はシフト勤務者と比較し、不利益な労働条件にならないでしょうか。
投稿日:2024/09/11 12:44 ID:QA-0143191参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務条件に違いがあることや職務分掌の違い含め、労働条件の差自体は問題ありません。
給与条件の基準として、同一労働であることは公平性からきわめて重要ですので、社員の理解が得られるような明確な説明がなされることが必要だと思います。
「同じ仕事なのに特に給料が違う」という不満が出ないよう、勤務体系や時間などが確実に明示されるようにして下さい。
投稿日:2024/09/11 12:35 ID:QA-0143189
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
給与条件の基準として、同一労働であること
ここを意識して制度設計します。
投稿日:2024/09/11 13:50 ID:QA-0143194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、前段の件につきましては、やはり労働条件の不利益変更になりますので、現行給与額を維持されるか、或いは当人の同意を得られた上で変更されるか等の対応が求められます。
後段の件につきましては、他者との比較で不利であるからという理由で不利益変更にはなりません。
投稿日:2024/09/12 22:36 ID:QA-0143262
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
交替勤務者と日勤者の勤務日数を同じ日数に
調整します。
投稿日:2024/09/16 13:57 ID:QA-0143408大変参考になった
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