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事業譲渡に伴い支給する一時金の扱いについて

この度、当社の一部の事業を譲渡することとなり、退職又は譲渡先へ転籍する従業員へ一時金を支給することとなりました。

元々、退職金支給対象外(退職金規程なし)の従業員で、今回譲渡に伴い特別に支給するものなのですが、報奨金などと同様の扱いで、社保・雇用保険所得税対象として問題ないでしょうか。

規程に基づく支給ではなく、社内決裁を元に支給することとなります。

初めての対応でしたので、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/11/28 19:01 ID:QA-0133238

人事部Tさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規程外であっても退職(転籍も含まれます)に起因する事が明らかな一時的な給付であれば退職金と同じ扱いをされる事が可能といえます。

従いまして、社会・雇用保険及び所得税課税も対象外になるものと考えられますが、課税に関しましては専門家である税理士にご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2023/11/29 18:38 ID:QA-0133284

相談者より

ご回答ありがとうございました。改めて確認するようにいたします。

投稿日:2023/11/29 19:57 ID:QA-0133288大変参考になった

回答が参考になった 0

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