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メンタル不調者の人事評価について

いつもお世話になっております。
今回ご相談させていただきたいのはメンタル不調者の人事評価についてです。
対象の社員は勤続30年以上のベテラン社員になりますが、数年前から仕事のパフォーマンスが落ちてきて、スケジュール遅延や処理誤りを繰り返し、リカバリー対応の為の時間外勤務で毎月70時間近く長時間勤務をしておりました。
同僚から対象者の業務について問題視する意見もあり、毎日進捗会議のを実施し業務指導やサポートを行っておりましたが状況が改善される様子が見えない状態が続いておりました。
また、対象者との定期的は面談の際に、対象者が感じているストレスや体調面の不安(不眠が続いている事)について相談を受けており、その点については相談窓口を紹介したりとアドバイスを行っておりましたが、本人が行動に移す事は有りませんでした。
上記の様な状態が続いていた中で、対象者の業務中の言動に今までとは違った不安を感じるような状況があり、(具体的には、これまで担当していた業務の手順が分からなくなる。行った業務を覚えていない。業務を忘れる。)医療機関の受診を促しました。
そうしたところ、心療内科を受診し「鬱傾向であり、適応障害」とのことで薬の処方を受けることになったが、診断書が出る程度では無く業務は継続できるとの報告がありました。
薬が処方され病名が付いたこともあり、対象者の業務を軽減し負担を減らす対応を取る判断をすることにしました。
この様な場合、対象者の人事評価は配慮すべきものなのでしょうか。それとも期待する結果を出せていないとして通常の人事評価を行って問題無いものなのでしょうか。ご教示をお願い致します。
また、対象者が定年再雇用を望んだ場合、再雇用を行わなければならないのでしょうか。併せてご教示をお願い致します。

投稿日:2023/08/24 16:29 ID:QA-0130247

wingerさん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

診断書が出る程度では無く業務は継続できるとの報告は、どこからあったのでしょうか。
対象者の業務を軽減し負担を減らす対応を取る判断をしたことと相反しています。

いずれにしましても、医師の診断をもとに会社が休職等判断してかまいません。

人事評価は期待する結果を出せていないとして通常の人事評価を行って問題ありません。
あくまで業務で判断するものです。

定年再雇用を望んだ場合、再雇用を行わなければならないのかどうかは、再雇用規定によります。
仕事のパフォーマンスが落ちてきているということですから、具体的に指導を繰り返すことです。
あるいは休職規定があれば休職も検討してください。
再雇用規定によりますが、解雇に相当するようであれば、再雇用しないといことも可能です。

投稿日:2023/08/24 17:31 ID:QA-0130255

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
「診断書が出る程度では無く業務は継続できる」とは対象者本人より医師からそう言われたとの報告がありました。
業務の軽減は病状を悪化させない為に会社で判断致しました。
今後の様子を見ながら判断していきたいと思います。

投稿日:2023/08/25 07:33 ID:QA-0130280大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人の私傷病(障害)によるものですし、業務を継続されているという事であれば通常の人事評価を行われるのは当然といえるでしょう。例えば仕事でミスをすれば特別扱いされるのではなく通常のマイナス評価とされる事で差し支えございません。

一方、定年再雇用につきましては、その時点で改めて診断書を提出してもらうと共に(※病名が出されている以上、軽重に関係なく診断書そのものが出ないという事はございません)、普段の業務の様子から就労困難が見込まれるか否かで判断されるのが妥当といえるでしょう。簡単にいえば、解雇が認められるような状態であるか否かというところになります。

投稿日:2023/08/24 20:43 ID:QA-0130264

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/08/25 13:14 ID:QA-0130310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

状況を整理しましょう。まず病因が何であれ業務パフォーマンスが悪ければ、人事考課が下がるのが当然です。病気やケガの問題は、評価とからめると恣意的判断やえこひいきなどになりかねないので避けましょう。
まず病気が業務に支障ないという診断結果であれば、純粋にパフォーマンスが低い評価となります。
逆に原因が病気で業務ができないのであれば、加療入院など改善アクションが必要です。どっちつかずで結局何もしないのであれば、本人の果たすべき業務責任を再度面談などで確認し、果たせなければ減給など、本人に責任と取ってもらう必要があるでしょう。病気など理由があるなら、それを改善する行動を取らない以上、改善する気がないということになるのではないでしょうか。

尚、治療方法などに医学の素人は介入すべきではありません。

再雇用問題などはこうした日々の業務管理などが片付いてからのことで、まずは目の前の問題をどするのか、対処してから判断となります。

投稿日:2023/08/24 23:42 ID:QA-0130267

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/08/25 13:17 ID:QA-0130311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

評価について回答いたします。

評価はメンタル不調かどうかに関係なく、「定められている評価基準」と「職務における行動」
とを照らし合わせて判断するものです。
なので、配慮するべきものではありません。

例えば、「今期は調子がいまいちで・・」と言って評価を甘くしてしまった場合、
何とでも理由はついてしまい、適正な評価はできません。

すなわち、メンタル不調は評価と切り分けて考えるべきです。

再雇用の件については、労務の内容なので私は専門外なため、申し訳ございませんが
他の方の回答を参考にしてください。

投稿日:2023/08/25 01:11 ID:QA-0130273

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

人事評価に特別の配慮は必要はなく、通常の評価で差し支えはありません。

継続雇用制度の対象者だからといって、必ず無条件で再雇用しなければならないということはなく、労使協定で制度の対象者に係る基準を設けたうえで、その旨就業規則に定め、それが就業規則の絶対的必要記載事項である「退職に関する事項」に該当するため、就業規則の変更を届け出た上で再雇用するか否かを判断することができます。

就業規則への記載例としては以下のようになります。

第〇条従業員の定年は満60歳とし、・・・・・退職とする。ただし、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用する。
①引き続き勤務することを希望していること。
②無断欠勤がないこと。
③過去〇年間の平均考課(人事評価)が〇以上であること。

投稿日:2023/08/25 08:16 ID:QA-0130281

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
就業規則および再雇用規程の内容を確認した上で対応を考えていきたいと思います。

投稿日:2023/08/25 13:20 ID:QA-0130314大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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