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健康診断

いつも参考にさせていただいております。

さて、就業規則に記載する「健康診断」に関する記載内容について、必ず記載しなければならないことなど注意点を教えていただきたく思います。

投稿日:2007/11/18 20:10 ID:QA-0010473

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「健康診断」につきましては、安全衛生に関わる事項ですので「相対的必要記載事項(=制度を設ければ記載が必要になる事項)」とされていますが、健康診断の実施は会社に義務付けられている為、事実上記載は不可欠といえます。

但し、その内容で必ず記載しなければならないとされている事項は決められていません。

一般の企業における記載内容としましては、
・入社時及び年1回の定期健康診断の実施(従業員の受診義務も明示)
・健康診断の費用負担(通常は会社が負担)
・診断時間における給与の有無(一般健診の場合、義務は無いが有給が望ましい)

といったところになるでしょう。

投稿日:2007/11/19 01:18 ID:QA-0010475

相談者より

ありがとうございます。
さて、ご回答いただいた件について、以下のとおり質問がございます。
①当社では年1回の定期健康診断は実施しておりますが、入社時はおこなっておりません。入社時の健康診断は、入社前に各人にて受診することで変えられないのですか?(費用も各人負担)
また変えられた場合は、入社何ヶ月前までの受診が有効となるのでしょうか?
②従業員の受診義務も明示とはどういうことでしょうか?

投稿日:2007/11/19 23:18 ID:QA-0034198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問にお答えいたしますと‥

①入社時の健康診断も労働安全衛生法にて会社に義務付けられていますので、厳密に言えば会社が実施し費用も会社が負担すべきものといえるでしょう。但し、入社前に各人が受診したものでも受診項目を満たしていれば構いませんので、実際には各自に依頼する企業が多くなっています。入社3ヶ月前までの健診なら有効です。当人が自身で診断に行くのを拒否された場合には、法的に見ましても会社で行なう必要がございます。

②診断義務は法律上は会社側にありますが、だからといって労働者が勝手に拒否したりしますと健康管理が事実上不可能となってしまいます。そこで、就業規則上で義務付ける事が大切です。そうすれば、拒否した場合に指示に従わない等の理由で懲戒処分を課すことも可能となりますので、受診拒否を防ぐ事が可能です。

投稿日:2007/11/20 11:32 ID:QA-0010512

相談者より

 

投稿日:2007/11/20 11:32 ID:QA-0034212大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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