残業
残業とは?
残業とは、会社が定めた労働時間を超えて働いた分の時間を指します。残業には、法律で定められた労働時間を超えて働いた分も含まれます。残業は「法定内残業」「法定外残業」の2種類に分けられ、法定外残業は時間外労働として割増賃金が発生します。残業代を計算する際は、残業の定義を理解するとともに、割増賃金の種類についての知識も求められます。
残業とは?その定義と考え方
残業とは、会社が定めた労働時間を超えて働いた時間のことであり、法律で定められた労働時間を超えて働いた時間も残業時間の一部です。会社が定めた労働時間は所定労働時間と呼ばれ、雇用契約書や就業規則などで明記されます。一方、法律で定められた労働時間は法定労働時間と呼ばれる労働時間の上限時間です。労働基準法第32条により、原則1日8時間、週40時間までと定められています。
- 所定労働時間:会社が定める労働時間のことであり、労働者によって異なることがある
- 法定労働時間:労働基準法によって定められた上限。1日8時間、1週間40時間を上限とする
※労働者数10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業などの事業場は特例措置対象事業場と呼ばれ、例外として1週間の法定労働時間は44時間
残業は、上記の所定労働時間と法定労働時間の違いから、法定労働時間以内の残業時間を「法定内残業」、法定労働時間を超える残業時間を「法定外残業」の2種類に分けられます。どちらに当てはまるかによって、割増賃金の取扱いが異なります。
法定内残業とは
法定内残業とは、会社が定める所定労働時間を超えているが、法律が定める法定労働時間を超えていない残業時間を指します。法定内残業の場合、残業時間分の賃金は発生しますが、時間外労働の割増賃金は適用されません。
たとえば、9時始業17時終業、1時間休憩で7時間が所定労働時間の労働者が、18時まで働いた場合、残業は1時間です。ただし、1日の労働時間総数は法定労働時間である8時間以内におさまっているため、1時間の残業は法定内残業として扱われます。
法定外残業とは
法定外残業とは、法定労働時間を超えて働いた分を指します。1日8時間、週40時間を超える労働時間が該当し、時間外労働と呼ばれます。法定外残業=時間外労働には、割増賃金が発生します。
なお、会社が従業員に法定労働時間を超えて働かせる場合は、事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届ける必要があります。36協定を結ばないまま、時間外労働をさせることはできません。
具体例
【ケースA】Aさん|8時半始業・16時半終業・休憩1時間|所定労働時間7時間
- 月曜日、資料作成のため17時まで働いた:法定内残業30分
- 水曜日、翌日の会議準備のため18時まで働いた:法定内残業1時間+時間外労働30分
【ケースB】Bさん|9時始業・17時終業・休憩1時間|所定労働時間7時間
- 月曜日から木曜日まで、17時終業:残業0時間
- 突発のトラブル対応のため金曜日は夜中の23時まで残業となった:法定内残業1時間、時間外労働5時間(うち、深夜労働1時間)
残業代の計算
1ヵ月の残業代は、以下の計算式で求めます。
- 1ヵ月の残業代=法定内残業をした際の残業代+法定外残業をした際の残業代
- 法定内残業をした際の残業代=1時間あたりの賃金×法定内残業した時間数
- 法定外残業をした際の残業代=1時間あたりの賃金×時間外労働した時間数×1.25
残業代を計算する際は、法定内残業・法定外残業の違いはもちろん、割増賃金率の種類についても理解しておく必要があります。
残業代と割増賃金率
残業代とは、法定内残業と法定外残業で発生する賃金の合計です。時間外手当や残業手当などと呼ばれることもあります。
法定外残業=時間外労働に対しては、労働基準法で定められている割増賃金率が適用されます。割増賃金率は、通常の時間外労働に対しては25%以上、月60時間を超える時間外労働に対しては50%以上で計算します。
その他、1週間に1日または4週を通じて4日以上となる法定休日労働に対しては35%以上、22時〜5時の時間帯の深夜労働は25%以上などと定められています。時間外労働の種類や働く時間帯によって異なるため、時間外労働や休日労働と深夜労働が重複するケースもあります。
時間外労働の種類 | 割増賃金率 |
---|---|
法定内残業 | なし |
法定外残業(時間外労働/月60時間以内) | 25%以上 |
法定外残業(時間外労働/月60時間超の部分) | 50%以上 |
法定休日労働 | 35%以上 |
時間外深夜労働(22時~5時:月60時間以内) | 時間外労働25%以上+深夜労働25%以上=50%以上 |
時間外深夜労働(22時~5時:月60時間超の部分) | 時間外労働50%以上+深夜労働25%以上=75%以上 |
法定内残業時間・法定外残業時間を計算
残業代の計算にあたって、月内の法定内残業時間、法定外残業時間を計算します。所定労働時間と法定労働時間を確認し、割増賃金率を正確に確認する必要があります。
残業時間の計算をするときによくある疑問として、労働時間の端数処理があります。原則として1日の労働時間の端数を切り捨てることは認められず、たとえば「1日の残業時間を15分未満切り捨て」という取り扱いはできません。
ただし、事務の簡便化を目的として、1ヵ月の時間外労働、休日労働、深夜労働、それぞれの労働時間の時間数をまとめた際、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは認められています。
割増賃金の算定基礎を計算
割増賃金を計算する際、1時間あたりの賃金をもとに計算します。1時間あたりの賃金は、以下の方法で算出します。月給と歩合給があるなど複数の計算方法に基づく賃金がある場合には、基本給や手当について、それぞれの1時間あたりの賃金を計算して合計しなければならないため、注意が必要です。
- 月給÷1年間における1ヵ月の平均所定労働時間
- 日給÷1日の所定労働時間
- 歩合給・歩合手当÷1ヵ月の総労働時間
1ヵ月の平均所定労働時間の計算方法は、下記の通りです。
365日から年間所定休日数を除いた1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数÷12
また、計算の際の月給には、以下のような労働と関係が薄いものは含まれません。基本給に加え、役職手当や資格手当などは、月給に該当します。
【月給に含まないもの】
- 家族手当(扶養家族の有無・人数と関係のない一律支給の手当は除く)
- 通勤手当(通勤に必要な費用・距離と関係のない一律に支給する手当は除く)
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当(住宅に要する費用に応じた計算方法ではない一律・定額に支給する手当は除く)
- 臨時に支払われた賃金(例:結婚手当)
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:ボーナス)
【1時間あたりの賃金の計算例】
- 1ヵ月の平均所定労働時間:150時間
- 基本給:25万円
- 家族手当:3万円
1時間当たりの賃金=25万円÷150時間=1666.666・・・円(1667円)
※1時間あたりの賃金や割増賃金額の円未満の端数は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げることが認められている
合計する
法定内残業、法定外残業の残業代をそれぞれ計算し、合計します。
- 法定内残業をした際の残業代=1時間あたりの賃金×法定内残業した時間数
- 法定外残業をした際の残業代=1時間あたりの賃金×時間外労働した時間数×1.25
時間外労働の上限とは
原則として、1日8時間・週40時間を超える時間外労働を従業員にさせる場合は、36協定を結ぶ必要があります。36協定を結んだ場合も、時間外労働には上限が定められていることに注意が必要です。2019年4月から施行した労働基準法の改正によって、時間外労働の上限が明記されています。医師や自動車運転者など、職種によって上限時間が異なることにも注意が必要です。
通常の36協定を締結している場合
法律による上限は、原則として月45時間、年360時間です。
特別条項つき36協定を締結している場合
36協定の特別条項とは、臨時的な特別の事情により、上述した原則の上限を超えて時間外労働が認められる取り決めのことをいいます。
特別条項を結んでいる場合、時間外労働の条件は以下の通りです。
【特別条項付き36協定を締結している場合の時間外労働・休日労働】
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働・休日労働の合計は月100時間未満
- 時間外労働・休日労働の合計の2~6ヵ月の平均はすべて月80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで
時間外労働の上限は、いわゆる過労死ラインとも関係しています。過労死ラインとは、病気や死亡、自殺に至るリスクが長時間労働に起因するものと認定する基準のことをいいます。おおむね時間外労働が45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるといわれています。
建設業、自動車運転業務、医師の規制
2019年4月に労働基準法が改正された当初、建設業・自動車運転業務・医師は、時間外労働の上限規制が5年間猶予・除外とされ、特別扱いされていました。2024年4月から、この5年間の猶予が終了しています。そのため、4月1日より建設業・自動車運転、および医師の業務の業務に対して、原則の時間外労働の上限(月・45時間・年360時間)が適用されるとともに、臨時的な特別の事業がある場合についても以下のルールが適用されています。
建設業
災害の復旧・復興の事業を除き、通常の業種と同じ上限規制がすべて適用されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、以下の規制は適用されません。
【建設業のうち、災害の復旧・復興の事業に適用されない規制】
- ⽉100時間未満
- 2〜6か⽉平均80時間以内
自動車運転業務
自動車運転業務には、通常の業種より緩和された上限規制が適用されます。臨時的な特別な事情がある場合の上限期間は年720時間以内ではなく、年960時間(休日労働を含まない)となります。
時間外労働と休⽇労働の合計について、以下の規定は適用されません。
【自動車運転業務に適用されない規制】
- ⽉100時間未満
- 2〜6ヵ⽉平均80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで
時間外労働の上限規制が設定された2019年当初から、ドライバーの長時間労働は社会問題となっていました。全日本トラック協会の調査によれば、2022年時点で事業者の29.1%が時間外労働の上限時間を超えたドライバーを抱えています。
時間外労働の上限規制が適用されたことで、国内全体の輸送能力が落ちる問題は、「2024年問題」呼ばれ、注目されています。法律の上限時間を守りつつ、スムーズな物流を実現するためには、業務効率化や、人材不足の解消が必要です。
医師
診療に従事する勤務医の時間外・休日労働時間の上限規制は、原則年間960時間です。また時間外労働と休⽇労働の合計が「⽉100時間未満」のルールは適用されますが、面接指導を実施して健康確保措置を講じることで100時間を超えて残業することができる例外が定められています。
「2〜6ヵ⽉平均80時間以内」、時間外労働が「⽉45時間を超過できるのは年6ヵ月まで」の規制は適用されません。
ただし、地域医療の確保や医師としての専門性向上の観点から、時間外・休日労働時間が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合があります。この場合、医療機関の申請に基づき、都道府県から医療機関の指定を受けることで、その上限を年1860時間にできます。
残業時間の実態:長すぎる残業時間に注意
厚生労働省が2024年2月に発表した「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」では、パートタイムを除く一般労働者の所定外労働時間平均は13.8時間となっています。業外別(一般労働者)では、運輸業・郵便業の所定外労働時間25.8時間と最も多く、続いて、情報通信業が16.2時間と、業界によって、残業時間の長さに違いがあることがわかります。
労働基準法の改正で長時間労働の上限が設けられ、働き方改革が進んだことで、残業時間削減に取り組む会社が増えています。長すぎる残業は、業務効率の低下や体調不調、離職率の増加といったマイナスの影響を及ぼします。
残業時間削減の取り組みが重要
残業時間削減に対する取り組みは、以下のようなものがあります。
- ノー残業デーなど、明確なルールの設定
- パソコンのログチェックなど、適切な勤怠管理の実施
- 業務フローの改善
- 休息の質の改善による生産性の向上
「22時までにはオフィスを出る」「水曜日は残業禁止」というように、全社的にルールを設けることで残業しない環境を作り出す取り組みは、残業時間削減に効果的です。昨今ではリモートワークが広がり、遠隔で働く社員も多いことから、持ち帰り残業が発生していないかなど、適切な勤怠管理を行うことも重要です。とはいえ、こうした変革には、現場から反発を受けるケースも少なくありません。トップ自ら全社的に働きかけるとともに、現場に合わせた取り組みが重要です。
ジャパネットホールディングスでは、現場の事情を踏まえた業務改善を実施。さらに、プライベートの充実化などで生産性向上を支援し、月平均残業時間44%削減に成功しました。
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