労災保険はどのような怪我に対して適用されますか?
労災は「業務災害」と「通勤災害」に分かれます。業務災害では業務遂行性と業務起因性が問われ、通勤災害では業務に必要な経路を著しく逸脱しないことが問われます。
最終的な判断は労働基準監督署に委ねられますが、労災と判断されやすい例・されにくい例を紹介します。
怪我に関する労災認定事例
業務中の怪我における労災認定
業務災害として認められる可能性が高いケース
- 就業時間中にトイレへ行く途中で転倒した
- 職場で重い荷物の移動を手伝い、持ち上げた瞬間に腰を痛めた
- 出張先への移動中、階段を踏み外して怪我をした
業務遂行性および業務起因性が認められれば、骨折のような大きな怪我だけではなく、捻挫や打撲などの怪我についても、労災保険が適用されます。
業務災害として認められる可能性が低いケース
- 休憩時間にコンビニへ行く途中で怪我をした
- 長時間のデスクワークで腰痛を抱えている
慢性的な腰痛など、仕事以外の原因も考えられる症状は労災として認められない場合があります。
通勤中の怪我における労災認定
通勤とは、業務を行うための移動を合理的な経路や方法で行うものです。経路を中断・逸脱した場合は、その間とその後の移動は通勤とみなされません。ただし、日用品の買い物など、普段の生活において必要で厚生労働省令によって定められている行為について最小限度の範囲で行った場合は、中断後の移動も通勤とみなされます。
通勤災害として認められる可能性が高いケース
- 事故のため、会社に届け出ている通勤経路とは異なる経路で出勤中に怪我をした
- 帰路の途中、病院で治療を受けた後に自転車に乗っていて転倒した
- 単身赴任先の住まいから帰省先の住まいとの間の移動中に怪我をした
通勤災害として認められる可能性が低いケース
- 帰路の途中、映画館に寄った後に交通事故にあった
- 旅行先から出勤する途中で怪我をした
2021年9月15日から施行された過労死認定基準の見直しにについて解説した資料です。この資料を読むことで、現状の認定基準や変更点、長時間労働に対する施策の方向性を理解することができます。
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