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時間外労働割増賃金

お世話になります。

早速ですが、就業規則
①「1,200×時間外労働時間数」を支給する。
②ただし、下記の計算方法の割増賃金が定額(別途手当て)を超えた場合はその差額を支給する。
となっています。

②の定額を超えた場合は①よりも②の計算方法での額を支給するのが正しいでしょうか?

投稿日:2018/03/23 10:55 ID:QA-0075669

MTMさん
福井県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、おそらくは御社で支給されている固定残業代の説明部分の引用とお見受けいたします。

そうであれば、但し書きにございますように、固定額を超える分については追加で時間外労働割増賃金を支給されることが必要です。

投稿日:2018/03/23 11:25 ID:QA-0075671

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

固定残業制であればこうした記述があり得ます。固定残業でも時間外手当は必要ですので、固定で支給分を超える時間分、割増で支払うという主旨なら②になります。

投稿日:2018/03/23 11:42 ID:QA-0075672

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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