無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労使協定の再締結

このたび,B事業所が本部事業場(A)の隣接地へ移転することに伴い,A,B事業場を統合することになりました。
これまでは,労使協定(36協定,一斉休憩の適用除外,賃金控除)も個別に締結(協定期間 H18.3.31まで,賃金控除は期限なし)していたのですが,新しいA事業場として労使協定を再締結する必要はあるのか,労使間の協定なので事業場が統合されても適用対象が明確に限定されるものであれば,期限終了まで有効として取り扱ってもよいのでしょうか,ご教示ください。

[36協定]
A,B事業場で協定内容は同じなので,B事業場からA事業場に移った時点で当然A事業場の協定の適用となるから,再締結は不要?

[一斉休憩の適用除外]
B事業場の内容はA事業場の協定にない内容なので,再締結は必要?

[賃金控除]
B事業場の方が控除項目が多かったので,新A事業場として再締結は必要?

投稿日:2005/09/05 16:28 ID:QA-0001845

*****さん
石川県/教育(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

同じものは不要

おなじ会社内の事業所の合併の場合、おなじ内容の労使協定であれば引き続き効力を持ちます。
内容が異なる場合、原則として再締結するべきでしょう。もし、それぞれの適用範囲が限定されているとしても、そのような形で(旧A事業所は●●、旧B事業所は××)で協定するべきでしょう。

投稿日:2005/09/06 16:15 ID:QA-0001869

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
事業場外みなし労働時間制の労使協定例

事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード