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管理職者における休日勤務、早朝、深夜手当の是非

いつも大変お世話になっております。現在次年度の福利厚生や賃金などで労使交渉などつめているところです。

今回は管理職者の労働について質問が出まして、ご相談させていただく次第です。 弊社では管理職者には、休日勤務手当、早朝勤務手当は払ったことがありません。深夜勤務手当のみ支給しております。
法定休日にやむなく休日出勤をした場合は、会社規定の休みと違い、管理職者といえど、早朝手当や休日勤務手当は支払うべきではないのか、という意見が出ております。

ちなみに、管理職者の規定としては、人事決済件などがあり、部下がおり、といったところだど理解していますが、実際には、採用や人事権を全く持たず、部下もいない、いわゆるスペシャリストの部類になる社員も管理職者になっています。このあたりも問題にはならないかと危惧しております。

ご指導いただけますよう、よろしくおねがいします。

投稿日:2009/03/12 17:10 ID:QA-0015520

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「採用や人事権を全く持たず、部下もいない」ということであれば、実態としましておよそ管理監督者とはいえないでしょう。

仮に部下を持ち人事権等をある程度有していても、一般従業員と同様の出退勤管理を受けていたり、賃金等の処遇が低かったりしますと、これまた「名ばかり管理職と」しまして労働基準法に関する労働時間・休憩・休日の適用除外対象となる「管理監督職」に該当しない可能性が高くなりますのでご注意下さい。

現行措置に対し異論が出るのはもっともな事ですので、今一度労基法上の「管理監督職」として妥当であるかをチェックされた上で、該当しない可能性が高い方については法定の時間外・休日労働割増賃金を支給される方向で見直しを図られるべきです。

尚、スペシャリストであれば条件にもよりますが、いわゆる「専門業務型裁量労働時間制」を導入しみなし労働時間を定めることも考えられますので、可能であれば一度労使間で協議し検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/03/12 19:19 ID:QA-0015523

相談者より

服部 様

いつもご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
管理職者の定義の件では、会社側の見解と、従業員、労基署側の
見解はかなり違っているように思われます。是正措置や、未払い残業代の支払い命令がこれ以上、来ないように、厳しくみていく必要があるかと思っています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/03/13 11:14 ID:QA-0036089大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職者に対する休日勤務、早朝、深夜手当の是非

■労働時間、休憩、休日の規定が適用除外されることになっている、労基法上の管理職者(正確には 《 監督若しくは管理の地位にある者 》)については、《 本来の定義 》・《 一般的理解 》・《 処遇実態 》の間に、かなり大きなバラツキが見受けられます。行政解釈上の定義基準がありますが、これを、読んで聞いてもらっても、一般の社員の方々の理解を深めることは難しい表現です。簡単に言えば、《 経営者に限りなく近い、重い責任と強い権限・勤務時間の自由性、そして、一般労働者に比べて明らかに高い報酬 》を享受している社員と覚えて貰い、《 本来の定義 》と《 一般的理解 》の乖離を、まず、縮めておかなければ、後の話もかみ合いません。
■次に実態と言えば、時間外割増賃金の支払対象の一般社員の賃金に20時間そこそこの定額手当を支給した上で、管理職と称して100時間にも達する時間外労働を、常態的に強要する、いわゆる《 名ばかり管理職 》(大手外食、同金融、同書店、同M工業など)の存在、更に、最近は、残業代支給逃れの、《 名ばかり裁量労働者 》という批判が登場するなど、《 本来の定義 》からは程遠く、厳密に絞れば、その割合は、精々、2~3割程度で、その他は、労働時間、休憩、休日の規定の適用除外とならないというところだと推定しています。
■スペシャリストというのは、労基法制定時には想定されていなかった存在です。これは、裁量労働制などに登場する、横断的存在である職種概念なのか、上下的存在である階層概念なのか、それとも、プロと称される、高度な職人概念なのかは、企業によってバラバラです。これ労基法上の管理職者と噛み合わせるには、御社で定義されるスペシャリストが、部下が居なくても、最初に簡略化しました、定義基準要件にどれだけ近いかをご判断されることが必要です。ご相談内容の性格上、回答も、白黒という訳にいかない点はご了承下さい。
■因みに、《 管理職者といえども早朝手当や休日勤務手当は支払うべきではないのかという意見 》 については、簡略化定義基準要件に近い対象管理職者は少ない可能性が高いと推測しますので、一応のチェックは必要でしょうが、恐らく、《 支払うべき 》 ということになるのではないでしょうか。

投稿日:2009/03/13 10:25 ID:QA-0015531

相談者より

川勝 様

このたびはご詳細なご回答をいただき、ありがとうございます。
大変参考になり有り難く思っております。
管理職者の定義、取扱については、長年の課題であり、従業員が退職した際には必ずといってよいほど、労基署から指導がまいります。
同じことを繰り返すだけの企業体質もいかがなものかと思われることでしょう。少しでも正しい方向に進めるよう、努力していきたいと存じます。今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2009/03/13 11:17 ID:QA-0036093大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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