退職金の計算の勤続年数について

いつも拝見させていただいております。
ありがとうございます。

このたび、役員退職に伴い退職金の計算を初めてやることになりました。
勤続年数によって、退職所得の控除額が変わってきますので
それでちょっとわからなくて、困っております。
役員就任が令和3年6月22日で、
役員退任が令和6年6月27日です。
令和6年6月21日で丸3年になって、
3年と6日なので、退職金の計算における勤続年数は
4年でよろしいのでしょうか?
ご回答お願いいたします。

投稿日:2024/06/19 14:18 ID:QA-0139907

たかさんさんさん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

端数は1年に切り上げますので、4年となります。

また、5年以下の役員は特別な計算式に該当する
可能性がありますので、税理士にご確認ください。

投稿日:2024/06/19 15:33 ID:QA-0139914

相談者より

ご回答ありがとうございます。
端数は繰り上げで、4年になるのですね。
ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2024/06/19 15:47 ID:QA-0139915大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

役員退職慰労金計算においては、役員等勤続期間の年数に1年未満の端数がある場合、その数を1年に切り上げて計算となります。
税理士の確認をお願いいたします。

投稿日:2024/06/19 17:16 ID:QA-0139920

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/06/20 16:17 ID:QA-0139982大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、退職所得に関わる勤続年数について勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げるものと示されています。

従いまして、当事案の場合は勤続4年として取り扱われる事になります。

投稿日:2024/06/19 22:42 ID:QA-0139933

相談者より

ご回答ありがとうございます。
4年で計算します。
参考になりました。
助かりました。

投稿日:2024/06/20 16:17 ID:QA-0139983大変参考になった

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