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駐車場代を会社負担(手当)で支給する場合の規程の書き方

会社命令の転勤者に対しては、規程において、駐車場代を実質的に会社負担としたいと考えています。
課税額を考慮したうえで「手当」によって個人の給与所得とする場合の規程の文言について悩んでいます。

課税額は個人によって異なるため、具体的な金額を定めることはできないと考えております。
その場合は、「課税額を考慮し実費相当額を手当として支給する」という書き方でも問題ないのでしょうか。

お知恵をお貸しいただけると幸いです。
なにとぞよろしくお願いします。

投稿日:2024/06/10 10:05 ID:QA-0139497

bwさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「非課税限度額の範囲内とする。」
などが考えられます。

投稿日:2024/06/10 16:19 ID:QA-0139513

相談者より

ご回答ありがとうございます。
駐車場代は課税されるという認識でございます。相違なさそうでしょうか。

あらためてご確認いただけると幸いです。
お手数をおかけします。なにとぞよろしくお願いします。

投稿日:2024/06/11 09:29 ID:QA-0139535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税務と手当支給は本来別の問題ですし、御社の意思としまして転勤者に対し駐車場代の支援をされたいという事でしたら、まずは単に実費相当額支給の方向で考えられるべきといえます。

そして、課税の問題につきましては、そうした前提の下で税理士へ具体的にどのような支給内容が望ましいかについてご相談され、調整対応を図られた上で規定化するというのが妥当な手順といえるでしょう。

投稿日:2024/06/10 18:49 ID:QA-0139525

相談者より

ご回答ありがとうございます。
相談してみます。

投稿日:2024/06/12 12:51 ID:QA-0139617大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事的には一律手当制度や個別評価による給与条件などの見直しによるアプローチとなると思います。
貴社の意図は統一した手当制度にあるようにお見受けしますので、税務として税理士や税務署と相談して決めるのが良いと思います。

投稿日:2024/06/11 17:38 ID:QA-0139555

相談者より

ご回答ありがとうございました。
相談してみます。

投稿日:2024/06/12 12:51 ID:QA-0139616大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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