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欠勤が続くアルバイトの社会保険及び雇用保険の喪失について

いつもお世話になっております。
掲題の件についてご質問致します。

元々週5日40時間勤務でアルバイト契約をしております。
しかし、6カ月連続で提出シフト通りに出勤をせず、
欠勤が続き週20時間を下回っている状況が続いています。

この場合、社会保険及び雇用保険の喪失をさせるべきと思いますが、
どのタイミングが喪失日となりますでしょうか?

次回の契約更新の際に、実態に即した形で週20時間未満での契約を提示しようと考えております。

万が一、従業員側から提示した契約を拒否された場合は、
そのまま契約期間満了として処理をしてしまってよいのでしょうか?

何卒ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/09/05 13:35 ID:QA-0130618

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

次の契約更新時、
あるいは欠勤が続いている状況ということですので、途中で契約変更する場合は、そのとき
ということになります。

本人が拒否した場合は、契約終了ということで問題ありません。

ただし、
シフトどおり出勤しないことに対しては、その都度注意、指導をすることです。

投稿日:2023/09/05 17:37 ID:QA-0130635

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/06 09:58 ID:QA-0130665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険・社会保険の加入要件につきましては、労働契約の内容つまり所定労働時間によって判断されるものになります。

従いまして、仮に欠勤等で所定労働時間を下回る月が続いたとしましても、契約自体に変更が無い限り保険加入対象となる事に変わりはございません。

そして、次回更新時における対応ですが、異常な状況ですので一度当人と面談され欠勤の事情を明確にされる事が必要です。その上で、今後も欠勤が避けられない状況と判断出来るようでしたら、変更を拒否された場合に契約終了とされる事は可能といえるでしょう。

投稿日:2023/09/05 17:54 ID:QA-0130641

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週5日40時間勤務で契約をしているにも係わらず、6カ月連続で週20時間を下回っているということは、債務の不完全履行ということになりますので、当該アルバイトに対し、まずは債務の本旨に従い完全な履行を求める必要があります。

本人と面談の場を設け、過去6か月の勤務実績を示し、週40時間の勤務ができないということであれば、次回更新時に週20時間での契約を提示することは合理的な判断といえます。

拒否されたときは、雇用の継続は困難であると毅然と伝えたうえで、まずは退職・転職を勧め、それさえ拒否されたときは、契約期間満了で処理しても差し支えはありません。

期間雇用契約が過去に反復更新されている場合、期間満了で雇用を終了するということは解雇と同一視され、客観的に合理的な理由が求められますが、6カ月連続で提出シフト通りに出勤をせず、欠勤が続き週20時間を下回っているという状況であれば、合理的な理由になり得るでしょう。

社会保険・雇用保険への加入・未加入については、雇用契約上の所定労働時間で判断されますので、6カ月連続で週20時間を下回ったからといって、それだけで喪失させることはできません。

投稿日:2023/09/06 08:05 ID:QA-0130653

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで雇用契約に基づいて算定となりますので、現契約が継続する以上は変えられません。
また社保徴収は結果であり、何より日々の勤怠管理は会社の責任ですので、勤怠不良があるならその都度改善を対策しないと解雇も難しくなる可能性があります。
勤怠不良による契約変更は合理性がありますが、そうした改善指導実態は会社責任なので、証拠を残さないと会社は不利です。

投稿日:2023/09/06 09:23 ID:QA-0130660

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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