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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2016/06/10

雇用均等室への相談、マタハラが約2割増加、セクハラは減少。育児休業に係る不利益取扱いの相談が多く、介護休業関係も2年連続で増加~平成27年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況(厚生労働省)

厚生労働省は、このたび、「平成27年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況」を公表しました。

 

<男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談、是正指導、紛争解決の援助の状況を取りまとめ>(抜粋)
 

1 雇用均等室で取り扱った相談、是正指導の状況・総数

(1)雇用均等室への相談
◆平成27年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談は、84,210件。
◆労働者からの相談は、2年連続の増加。

○相談者の内訳を見ると、事業主からの相談が39,338件(46.7%)、労働者からの相談が26,368件(31.3%)となっている。

(2)雇用均等室が行った是正指導
◆雇用均等室が行った男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する是正指導は、69,027件。

○雇用均等室が行った是正指導の内訳は、「パートタイム労働法関係」が29,024件(42.0%)と最も多く、次いで「育児・介護休業法関係」が27,039件(39.2%)、「男女雇用機会均等法関係」が12,964件(15.8%)となっている。

 

2 男女雇用機会均等法の施行状況

(1)雇用均等室への相談
◆ 相談件数は23,371件で、労働者からの相談が約半数を占めている。
◆ セクシュアルハラスメントに関する相談が最も多く、次いで婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談が多くなっている。
◆ 婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する労働者からの相談が、前年度比約2割増加。

○平成27年度に、雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談は、23,371件であった。
○相談者の内訳を見ると、労働者からの相談が12,255件であり、全体の52.4%を占めている。
○相談内容別にみると、「第11条関係(セクシュアルハラスメント)」が最も多く9,580件(41.0%)、次いで「第9条関係(婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い)」が4,776件(20.4%)、「第12条、13条関係(母性健康管理)」が3,417件(14.6%)となっている。
○労働者からの相談を内容別にみると、「第11条関係(セクシュアルハラスメント)」が最も多く6,827件(55.7%)、次いで「第9条関係(婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い)」が2,650件(21.6%)、「第12条、13条関係(母性健康管理)」が1,364件(11.1%)となっている。「第11条関係(セクシュアルハラスメント)」が前年度比7%減少し、「第9条関係(婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い)」が前年度比17.7%増加した。

(2)雇用均等室が行った是正指導(男女雇用機会均等法第29条)
◆雇用管理の実態把握を行った7,455事業所のうち、何らかの男女雇用機会均等法違反が確認された5,804事業所(77.9%)に対し、12,964件の是正指導を実施。
◆指導事項は、セクシュアルハラスメントに関する指導が最も多く、次いで母性健康管理に関する指導が多くなっている。
○指導事項の内容は、「第11条関係(セクシュアルハラスメント)」の7,596件(58.6%)が最も多く、次いで「第12条、13条関係(母性健康管理)」5,065件(39.1%)となっている。

 

3 育児・介護休業法の施行状況

(1)雇用均等室への相談
◆相談件数は51,478件。事業主からの相談は減少したが、労働者からの相談件数は増加。
◆労働者からの相談のうち、育児休業に係る不利益取扱いの相談が引き続き最多。
◆介護休業等に係る不利益取扱いの相談は、2年連続で増加。

○相談者の内訳を見ると、事業主からの相談が27,738件であり、全体の53.9%を占めている。また、労働者からの相談は12,069件である。
○相談内容別にみると、育児関係では「第5条関係(育児休業)」が15,128件(37.9%)で最も多く、次いで「第23条第1項、第23条第2項関係(所定労働時間の短縮措置等)」7,770件(19.5%)、「第10条、第16条の4、第16の9、第18条の2、第20条の2、第23条の2、第52条の4関係(不利益取扱い)」3,554 件(8.9%)となっている。
○介護関係では、「第11条関係(介護休業)」が4,187件(36.3%)、「第16条の5、第16条の6関係(介護休暇)」2,261件(19.6%)、「第23条第3項関係(所定労働時間の短縮措置等)」1,780 件(15.4%)の順となっている。また、「第16条、第16条の7、第18条の2、第20条の2、第23条の2関係(不利益取扱い)」については、2年連続で増加している。
○労働者からの相談のうち、個別の権利の侵害等に関する相談の内容を見ると、育児関係では「第10条関係(育児休業に係る不利益取扱い)」が1,619件(30.7%)と引き続き最も多く、全体の3割近くを占めている。また、介護関係では、「第11条関係(介護休業)」が200件(43.9%)と最も多い。

 

4 パートタイム労働法の施行状況

(1)雇用均等室への相談
◆ 相談件数は9,361件で、事業主からの相談が半数を占めているが、短時間労働者からの相談は平成26年の法改正(平成27年4月施行)を契機に増加傾向。

○平成27年度に雇用均等室に寄せられたパートタイム労働法に関する相談は9,361件であった。
○相談者の内訳を見ると、事業主からの相談が5,145件であり、全体の55.0%を占めている。また、短時間労働者からの相談は2,044件(21.8%)で、平成26年度より1.35倍の増となっている。

 

平成27年度雇用均等室における法施行状況
法施行状況(詳細) [591KB] 

 

◆ 詳しくはこちら(PDF)をご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 6月3日発表・報道発表より転載)

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