無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【ヨミ】チンアゲソクシンゼイセイ

賃上げ促進税制

賃上げ促進税制とは?

賃上げ促進税制は、人材育成や給与などの引き上げを行う企業に対して税額控除のメリットを提供する制度です。その狙いは給与などの引き上げ促進によって労働環境を改善し、雇用の質を向上させることにあります。令和6年度(2024年度)からは大幅に拡充され、より多くの企業が恩恵を受けられることになります。企業がこの制度を利用するためには、自社が適用対象となることを把握し、適切な準備を行う必要があります。

掲載日:2024/11/25
賃上げ税制

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制は、法人や個人事業主が従業員の給与などを一定割合以上引き上げた場合、その増加分の一部を税額から控除できる制度です。2024年度からはこの制度が大きく拡充され、控除率が増加するとともに、企業の区分も「大企業」「中堅企業(新設)」「中小企業」の三つに細分化されました。

  • 大企業向け:最大控除率は35%(以前は30%)
  • 中堅企業向け(新設):最大控除率は35%
  • 中小企業向け:最大控除率は45%(以前は40%)

企業の規模に応じて異なる控除率が適用されますが、どの区分に該当するかは資本金の額や従業員数によって決まります。

企業区分の要件

  • 大企業(全企業向け):青色申告書を提出するすべての法人または個人事業主
  • 中堅企業:青色申告書を提出する法人または個人事業主で、従業員数が2,000人以下
  • 中小企業:青色申告書を提出する中小企業者等または従業員数が1,000人以下の個人事業主

改正後の賃上げ促進税制は、2024年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。適用期限は、2027年3月31日までに開始する各事業年度です。個人事業主については、2025年から2027年までの各年が対象となります。

対象企業

賃上げ促進税制の対象となるのは、賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業です。対象となる企業の条件には、「必須要件」と「上乗せ要件」があります。必須要件とは、従業員に対する一定割合以上の給与などの引き上げを指すものです。必須要件を達成することで、まずは基準となる税額控除率を適用できます。

必須要件

  • 大企業:継続雇用者に対する給与等支給額の増加率が前年度比で3%〜7%以上
  • 中堅企業:継続雇用者に対する給与等支給額の増加率が前年度比で3%〜4%以上
  • 中小企業:継続雇用者に対する給与等支給額の増加率が前年度比で1.5%〜2.5%以上

※継続雇用者……前事業年度と適用事業年度におけるすべての月において、給与などの支払いを受けた国内雇用者のこと

給与などに含まれる要素として、毎月の給与や賞与、残業手当、休日出勤手当などが挙げられます。退職金といった通常給与所得に含まれない支払いは、原則として給与などとはみなされません。

上乗せ要件

上乗せ要件では、人材育成女性躍進や子育て支援に積極的である企業の場合、さらに高い税額控除率を適用できます。

教育訓練費の要件
  • 大企業・中堅企業
    1. 教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
    2. 適用事業年度の教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上であること
  • 中小企業
    1. 教育訓練費が前年度比で5%以上増加していること
    2. 適用事業年度の教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上であること

※適用事業年度……税額控除を受けたい事業年度

教育訓練費には、研修を実施するために支払った外部講師への費用や会議室の使用料、または従業員がセミナーなどを受けるための参加費用などが含まれます。ガイドブックでは、教育訓練費に含まない費用も公開しています。たとえば、自社の社員を講師にして支払った人件費は教育訓練費に含みません。

女性躍進・子育て両立支援

女性躍進・子育て両立支援の要件では、「プラチナくるみん認定」または「プラチナえるぼし認定」を取得していることが設定されています。

くるみん認定とは、 子育てをサポートしている企業に与えられる認定で、「トライくるみん」「くるみん」、さらに上位の「プラチナくるみん」の三つの段階があります。認定を受けるには、子育て支援のための行動計画を作成し、実行する必要があり、その後都道府県に申請します。

えるぼし認定とは、女性が活躍できる環境づくりに積極的な企業に与えられる認定です。「えるぼし」には1段階目から3段階目まであり、さらに上位の「プラチナえるぼし」もあります。認定基準には、女性の管理職比率や労働時間など、複数の条件が含まれます。

  • 大企業:プラチナくるみん、もしくはプラチナえるぼしの取得で税額控除率を5%上乗せ
  • 中堅企業: プラチナくるみん、もしくはえるぼし3段階目以上を取得で税額控除率を5%上乗せ
  • 中小企業:くるみん、プラチナくるみん、もしくはえるぼし2段階目以上を取得で税額控除率を5%上乗せ

どんな優遇を受けられるのか

賃上げ促進税制により、企業は増額した給与などに応じた税額控除を受けられます。税額控除額は、企業が支払う法人税、もしくは個人事業主が支払う所得税から直接控除できます。

中小企業の区分では、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった税額控除額がある場合、向こう5年間にわたって繰り越し、各年度において発生した税額から控除できます。賃上げや教育研修への投資、各種支援整備にはコストがかかりますが、賃上げ促進税制を活用することで、企業や事業主の税負担を減らしつつ、労働環境の整備に取り組むことが可能になるのです。

企業区分と賃上げ率、上乗せ要件に応じた控除率は以下の通りです。なお、いずれの区分においても、税額控除額の上限は法人税額または所得税額の20%となります。

大企業

  • 賃上げ率
    • 3%以上 → 税額控除率 10%
    • 4%以上 → 税額控除率 15%
    • 5%以上 → 税額控除率 20%
    • 7%以上 → 税額控除率 25%
  • 上乗せ要件
    • 教育訓練費が10%以上増加など → 税額控除率5%上乗せ
    • 子育て両立支援や女性活躍支援 → 税額控除率5%上乗せ

中堅企業

  • 賃上げ率
    • 3%以上 → 税額控除率 10%
    • 4%以上 → 税額控除率 25%
  • 上乗せ要件
    • 教育訓練費が10%以上増加など → 税額控除率5%上乗せ
    • 子育て両立支援や女性活躍支援 → 税額控除率5%上乗せ

中小企業

  • 賃上げ率
    • 1.5%以上 → 税額控除率 15%
    • 2.5%以上 → 税額控除率 30%
  • 上乗せ要件
    • 教育訓練費が5%以上増加など → 税額控除率10%上乗せ
    • 子育て両立支援や女性活躍支援 → 税額控除率5%上乗せ

※中小企業の場合、賃上げを行った年度に控除しきれない額は、5年間の繰り越しが可能。

必要な手続き

賃上げ促進税制を利用するには、確定申告時に必要な手続きを行います。事前の申請は不要で、確定申告書類に必要な書類を添付します。

確定申告時に書類を添付する

法人の場合には法人税、個人事業主の場合は所得税の申告時に、次の書類を添付する必要があります。

  • 税額控除の対象となる給与等支給増加額の明細書
  • 控除を受ける金額とその計算に関する明細書:どのくらいの金額を控除するか、その計算方法を記載した書類。
  • 適用額明細書(法人の場合のみ):法人が適用する特別措置の条項や適用額などを示すための書類。(個人事業主の場合は不要)

翌年度以降に控除を繰り越す場合

控除しきれない金額(未控除額)を翌年度に繰り越す場合は、以下の書類を追加で用意する必要があります。

  • 繰越税額控除限度超過額の明細書:翌年度に繰り越す控除額に関する明細書です。繰越期間が複数年度にわたる場合は、明細書も継続して添付し続ける必要があります。

教育訓練費の上乗せ要件を適用する場合

以下の書類を作成して保存しておく必要があります。

  • 教育訓練などの実施内容や証明書類:教育訓練の実施時期、内容、期間、受講者、支払証明などを記載した書類

マルチステークホルダー方針の提出

適用事業年度終了時点で「資本金または出資金が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人」または「常時使用する従業員数が2,000人超の法人」のいずれかに当てはまる場合は、マルチステークホルダー方針の提出が必要です

この方針は、企業が賃上げを進める際、必然的に商品やサービスへの価格転嫁が必要なため、従業員や取引先など、企業と関わるさまざまな利害関係者と、適切な関係を構築することを目的としています。また、賃上げが企業の一時的な措置ではなく、持続的な企業経営の方針に基づくものであることを示すためにも、マルチステークホルダー方針の提出が必要とされます。

特に中小企業が賃上げに伴う価格転嫁を行う場合、大企業としては価格協議に応じるなどの姿勢が望まれることから、この方針の提出と公表が必要とされています。

必要な手続き

  • パートナーシップ構築宣言のポータルサイトへの掲載
  • 方針の公表:経済産業省が公開する様式を用いて、自社ウェブサイトなどで公表を行う
  • 「gBiz IDプライム」のアカウント取得
  • 方針を公表した旨のGビズフォームに置ける届出

Gビズフォームにアップロードしたファイルは、受理通知書の原本となるため、確定申告の際にその写しを提出します。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

人事辞典「HRペディア」

人事辞典「HRペディア」

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

この記事ジャンル 税金

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

「税金」に関する記事

「税金」に関する人事のQ&A

営業車としてマイカーを使う場合の駐車場代の取扱い

いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。

当社では営業車について、社有車を原則として、申請すればマイカーを利用することも可としています。
マイカーを利用する場合の駐車場については...

osinさん
東京都/ 医薬品(従業員数 301~500人)
2021/01/14 15:13 ID:QA-0099830 報酬・賃金 解決済み回答数 2 件

昨年の年末調整「保険料控除申告書」の記入欄の誤りについて

昨年の年末調整についてご相談いたします。

「保険料控除申告書」の「一般生命保険料」の欄に、
「個人年金保険料」の証明額を入力して申請していたスタッフがおりました。

今年の年末調整の書類の記載時に発...

鮎川さん
東京都/ 通信(従業員数 51~100人)
2020/11/25 14:54 ID:QA-0098538 労務・法務・安全衛生 解決済み回答数 1 件

会員情報追加


メールアドレス
 
氏名

 人

※おおよその数字で構いません

担当する業務と人事経験年数を入力してください

都道府県

※内容はマイページで変更できます

「税金」に関する書式・テンプレート