無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

欧米でのモラハラへの取り組み状況

モラルハラスメントは、フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌが提唱した造語であり、1998年にマリー氏が『モラルハラスメント』という著書を出版したことで、その考え方が広まりました。
 
1990年代ごろから欧米各国では職場内でのいじめが顕在化し問題視され始め、さまざまな法規制がなされるようになりました。各国のモラハラへの取り組み状況を解説します。

掲載日:2023/11/27
万国旗

フランス

ハラスメントへの取り組みの発端であるフランスでは、前述の書籍『モラルハラスメント』出版により、今まで職場で受けていたいじめ行為に名前が付いたことで、声を上げる人が多くなり、社会的な論争になりました。それをきっかけに1999年には国会に法案が提出され、2002年には労使関係現代化法が制定されています。その内容は当時としては先進的で、労働者の権利と尊厳に損害をもたらし、肉体的・精神的な健康を失わせるようなハラスメントを禁じました。

広範な義務・罰則

具体的には職場のモラハラに対して、2年間の禁固刑または3万ユーロ(日本円で約380万円、2021年1月時点)の罰金を定めて厳しい姿勢を示し、事業主にもハラスメントを予防するためにあらゆる措置をとる義務を課しています。

また労働組合には、職場でモラハラなどを目撃したり、従業員から情報を提供されたりしたら、事業主にすぐに知らせる義務を負わせるなど、関係者の役割についても規定されているのも特徴です。

同時に証言者の保護や不利益な扱いにも言及。モラハラについて証言したり口外したりしたことによる、制裁・解雇・配置転換・降格・契約更新などの差別的扱いを禁じ、解雇や労働契約の解除については無効としています。

被害者の賠償についても、モラハラ被害に対する賠償と、事業主がモラハラを防げなかったことに対する補償の両方を受けることができます(ただし被害を証明する必要があります)。

ILO 国際労働機関

2019年、国際労働機関(ILO)は職場でのハラスメントや暴力を全面的に禁止する初めての国際条約「職場での暴力やハラスメントを全面的に禁止する旨の国際条約(暴力とハラスメント条約)」を採択しました。セクハラや性的暴力を被害者が告発する「#MeToo」運動が世界的に広がりを見せていた中、暴力やハラスメントは「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こしかねない」と定義し、法的に禁止しました。

正規の社員だけでなく、インターンやボランティアなども対象とし、職場だけでなく出張先や通勤中も含んでいます。実際にハラスメントが起こるのは社内とは限りません。加害者が被害者の所属している部署以外の人間であることもあり、条約はそうした実状を想定した内容となっています。

スウェーデン

スウェーデンは労働環境法に基づく政令で職場いじめを定義し、「迫害」を予防するための計画作成を義務化しました。さらに職場でのいじめの状況を監視。必要があれば調査して遅滞なく対応することを義務付けています。

いじめを抑止するために違反した場合の罰則もあり、国としてハラスメントに対して厳しい姿勢で臨んでいます。雇用環境規則で事業主にハラスメントを予防するための活動や計画を組織するよう定め、職場のいじめの予防は使用者の責務と明確に定められました。

EU

EUでは2010年に「職場のハラスメント及び暴力に関するEU社会対話枠組協約」を採択しました。「ハラスメント・暴力は、管理職や労働者の尊厳を犯し、その健康を害し、または敵対的な職場環境を作りだすことを目的または結果として、またはそれ以上の管理職または労働者によって遂行されうる」などと定義しています。そして企業はハラスメントや暴力が許されないことを明確に宣言し、それが起こった際にとる手続きを明確化することが定められています。手続きにおいては、関係者のプライバシー保護や公正な取り扱いについて考慮すべきとしました。加害者には解雇や懲戒処分を含む適切な措置、被害者には援助と職場復帰への支援をうたっています。

ベルギー

2002年に「職場における暴力、モラル・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントからの保護に関する法律」を制定しています。企業が総合予防計画と年次予防計画を作成し、苦情の窓口の明確化を義務付けました。また、全ての企業は労働者の心理面をフォローする予防アドバイザーを指名することとし、ハラスメントを受けた労働者の心のケアに注力しています。

オーストラリア(ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州)

2009年に「職場のいじめの予防と対応ガイドライン」を制定しました。職場いじめへの対応を企業のリスクマネジメントの一環とし、必要な対応について明確化しています。具体的には就業規則などによる規則化や研修による啓もう活動などで、労働者が管理職となる際に研修を実施し意識啓発することを推奨しています。職場におけるいじめの定義や規定違反の罰則などを例示して、ハラスメントについての理解とリスクを周知することに力を入れています。

モラハラについてさらに知る

企画・編集:『日本の人事部』編集部

HRペディア「人事辞典」

HRペディア「人事辞典」

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,300以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

この記事ジャンル ハラスメント

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

関連する記事

「ハラスメント」に関する人事のQ&A

ハラスメント行為について

いつもお世話になっております。

パワーハラスメントについてのご相談です。

職場において、正規職員から非正規職員に以下のような暴言を吐かれたと申告がありました。
・クビや(クビにしてやる)。上司も辞...

総務一郎さん
大阪府/ 医療・福祉関連(従業員数 101~300人)
2020/12/10 22:10 ID:QA-0099032 労務・法務・安全衛生 回答終了回答数 3 件

問題社員の解雇に際しての留意事項について

後輩に対する指導に際し、後輩への嫌味が酷く、言葉遣い悪い社員がおります。再三 注意しているのですが、改善されません。このため、後輩にあたる社員の退職が続いていて、採用しても退職、そして別の方を採用して...

kabuさんさん
新潟県/ その他業種(従業員数 51~100人)
2020/07/28 18:46 ID:QA-0095392 その他 解決済み回答数 4 件

会員情報追加


メールアドレス
 
氏名

 人

※おおよその数字で構いません

担当する業務と人事経験年数を入力してください

都道府県

※内容はマイページで変更できます

「ハラスメント」に関する書式・テンプレート