特定技能
特定技能とは?
「特定技能」とは、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れる在留資格制度のこと。深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に新設されました。特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられます。
「特定技能」新設の背景と「技能実習」との違いとは
日本の人口が減少している中、問題となっているのが「生産年齢人口」の減少です。生産年齢とは、その名の通り「働くことができる年齢」のこと。日本では、15歳以上65歳未満を生産年齢としています。総務省によると、日本では1995年をピークに生産年齢人口は減少に転じ、2015年に7629万人だった生産年齢人口は、2030年には6773万人、2060年には4418万人にまで減少すると試算されています。
日本人の人口は減少の一途をたどる一方で、日本に住む外国人の数は増えています。2019年末の在留外国人数は約293万人で、前年比7.4%増と過去最高を更新しました。今や外国人は、総人口の約2%を占めています。
生産年齢人口の減少による人手不足の対策として、新設されたのが特定技能度。国内で特に人材確保が難しい14分野に限り外国人の就労を認め、労働力の一助とするための在留資格制度です。特定技能1号では、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野で、「相当程度の知識または経験を必要とする技能」と認められる業務に従事する外国人向けに、通算で上限5年の在留期間が付与されます。
特定技能2号では、14分野のうち、建設、造船・舶用工業の2業種に属し、「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を対象にしたもので、在留期間の上限はありません。また、要件を満たせば家族(配偶者、子)を帯同することができます。
特定技能では、3年間の技能実習(技能実習2号)を修了するか、日本語能力判定テストと業種ごとに定める技能試験に合格すると、最長5年間(特定技能2号は無期限)の在留が認められます。2020年夏には、特定技能の対象業種にコンビニエンスストアを追加する動きがありましたが、最終的に見送りとなりました。
外国人の在留資格には「技能実習制度」もあります。労働力確保が目的となっている特定技能に対し、技能実習は日本の技術や知識をもって他国の経済発展を支援するという国際協力の推進が目的となっています。そのため、技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない決まりが設けられています。在留期間、試験の有無、人数枠の有無など、特定技能と技能実習は制度の詳細もまったく異なるため、混同しないよう注意が必要です。
・参考
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
令和元年末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁)
平成29年版 情報通信白書(総務省)
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