遅刻早退欠勤控除について
お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。
遅刻早退欠勤控除についてご相談です。
当社の給与規程では、「遅刻や早退、欠勤等により業務に従事しなかった場合は、給与の計算期間の末日において30分未満は切り捨てることができる”と規定されています。
ロケーションがいくつかあり、給与計算もそれぞれの拠点で給与担当が処理をしています。
(本来は集約して担当を一本化するべきなのでしょうが、まだ出来ていません・・・)
規程の”切り捨てることができる”と表現は、”捨てても良い”、”捨てなくても良い”とどちらでも捉えることができると思いますので、“当該計算期間の末日において30分未満は切り捨てる”に変更したいと考えています。
過去の処理において、切り捨てた場合と、切り捨てていない場合が見受けられるのですが、上記のように変更するときに何か注意する点はありますでしょうか。
(社員への説明、猶予期間の設定、”切り紙捨てる”とすることなど・・・)
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/05/22 13:11 ID:QA-0093498
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文意が遅刻早退等の不就労時間を月30分単位で切り捨てするという内容でしたら、労働者に取りまして有利な取扱いとなりますので明確化される事で特に問題はございません。
逆に遅刻早退等で発生した端数の労働時間分を30分単位で切り捨てする措置につきましては、1か月単位でも時間外労働の場合しか認められていませんので、通常の労働時間の場合ですと賃金全額払いの原則に基づき1分単位で計算する事が求められますので注意が必要です。
投稿日:2020/05/22 20:34 ID:QA-0093515
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の内容は注意したいと思います。
投稿日:2020/05/25 09:46 ID:QA-0093553大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
給与規定に定める「・・・・30分未満は切り捨てることができる」というのは、例えば、1賃金計算期間内に遅刻・早退のトータル時間が2時間15分であった場合、30分未満の端数(この場合15分)は切り捨てて、残りの2時間分を賃金控除の対象とするという意味でしょうか?
そうであれば、何も問題はございません。
変更にあたっての注意点としまして、単に切り捨てるとしてもそれはそれで問題はございませんが、できれば、30分未満の端数時間は賃金控除の対象外とする、といった表現にするのも望ましいものといえるでしょう。
投稿日:2020/05/23 08:44 ID:QA-0093523
相談者より
ご回答ありがとうございます。
仰る通りです。
記載表現については検討したいと思います。
投稿日:2020/05/25 09:47 ID:QA-0093554大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
現状で切り捨てしていない実例があるのであれば、実態優先のため不利益変更となる可能性があります。内容には合理性がありますので、会社側のていねいな説明と、従業員代表との合意形成と就業規則明記、十二分な周知期間を経ての運用、と進めるのが無難と思います。
投稿日:2020/05/23 12:39 ID:QA-0093531
相談者より
ありがとうございました。
職員への周知はきっちりと行いたいと思います。
投稿日:2020/05/25 09:47 ID:QA-0093555大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤怠時間の端数処理
▼遅刻や早退、欠勤等の労務不提供時間を「切捨てる」というのは、「不提供時間=マイナスは無かったことにしよう」という効果を意味するので、当該社員にとってはプラスとなります。
▼然し、何を基準に決めるのかは不明で恣意の余地が生まれ、好ましくありません。検討に際して必要なポイントを列挙します。
・残業時間は、日単位の1分単位での計算が必要
・但し、1カ月の残業時間を1分単位で集計して生じた合計時間数の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理をすることは、行政通達上許容。
・遅刻や早退も、その都度、1分単位での計算が必要。当該計算期間の末日での集計は、上記同様、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げ処理。
・欠勤は、云うまでもなく、該当労働日数分、控除。
▼以上、就業規則、付属賃金規程に明記、社員への周知が必要ですが、猶予期間は、問題点が明確なので、最小限で十分だと思います。
投稿日:2020/05/23 13:28 ID:QA-0093533
相談者より
ご回答ありがとうございました。
詳細にご回答いただきました。
参考にいたします。
投稿日:2020/05/25 09:48 ID:QA-0093556大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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