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有給休暇と欠勤控除の関係について

表題に関係して以下の2点を教えてください。

【その1】
日給月給制で、年次有給休暇を利用して1日休んだ場合、
その月の給与において、欠勤控除として1日分の給与から差し引いて、
有給に基づき平均賃金を1日分付加することに問題ありませんか?

例えば、月の所定労働日数が20日の場合、
1日有休を取得すると、実労働日が19日になります。
月給20万円もらっていたとすると、日給月給制なので、
通常賃金1日分の1万円が減って19万円となり、
そこに1日分の平均賃金が改めて追加されるといった具合です。

【その2】
また、欠勤控除の金額を算出する際に、分子となる月額賃金を
基本給だけにするとか、手当は一部の手当だけ含めるとか
会社の方針で勝手に決めてよろしいでしょうか?
平均賃金の算出で利用する賃金総額は、実際に払われてる基本給と手当を
すべて含まなければならないと伺いましたが、
欠勤控除は法的に規定されていないので、
会社側で自由に決められると考えてよろしいのでしょうか?
(当然、どの手当まで含むを決めて就業規則に記載することは前提です)

以上、よろしくお願います。

投稿日:2020/04/20 09:56 ID:QA-0092342

プーさんさん
愛知県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その1
 年休支払いがが平均賃金と定めているのであれば、平均賃金が年休分としてわかれば、ご認識のとおりで問題ありません。

その2
 就業規則、賃金規程等に、計算式を定めていれば、問題ありません。

投稿日:2020/04/20 12:08 ID:QA-0092347

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/20 22:37 ID:QA-0092381参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇と欠勤控除

▼「有給休暇」は、休日以外の労働日に、労働者が勤務しなくても出勤したものと見做され、賃金を失うことなくして与えられる休暇で、労働基準法により最低基準が決まっています。
▼「欠勤」は、労働者の事由による不就労なので、本来は、相当日数給の控除が必要です。然し、基本給はさておき、諸手当には、月額単位で決められる場合も多く、平均賃金での控除も義務付けられていないので、企業で控除対象外とする場合も多い様です。

投稿日:2020/04/20 12:31 ID:QA-0092349

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/20 22:38 ID:QA-0092382参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、【その1】につきましては、年休中の賃金支払いに関しましては就業規則で定めに従う事になります。それ故、平均賃金で支払う旨の定めがあればそうした計算も可能ですが、なければ単に通常の賃金支払をされるのが妥当といえます。但し、あくまで有休消化であって欠勤しているわけではございませんので、休まれた日を欠勤と同じ扱いにするといった不利益を及ぼしてはならない点に注意が必要です。

そして【その2】につきましても、年休消化であれば欠勤ではございませんので、会社方針で手当を除外する事は認められません。このような間違いを犯さない為にも年休≠欠勤であることを明確にされる事が重要といえます。

投稿日:2020/04/20 20:22 ID:QA-0092377

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度、ご質問があります。

①平均賃金で付与する際に、日給月給制に基づいて1日分の給与を差し引く場合は、欠勤控除とは異なり、基本給÷月の所定労働日数ということでしょうか?

②それは労基法で定められているのものなのでしょうか?例えば、有休取得によって精勤手当が支給されなかった判例で金額が大きくなければ認められる判決があったと思います。一部の手当分を含めて1日分の給与を引くのは許されてしまうこともあるのでないでしょうか?

③1日分の給与を差し引くときは、給与明細において、「欠勤控除」ではなく、どのような項目名で差し引くのがよろしいのでしょうか?

投稿日:2020/04/21 17:55 ID:QA-0092420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

①平均賃金で付与する際に、日給月給制に基づいて1日分の給与を差し引く場合は、欠勤控除とは異なり、基本給÷月の所定労働日数ということでしょうか?
― 計算上はご認識の通りです。

②それは労基法で定められているのものなのでしょうか?例えば、有休取得によって精勤手当が支給されなかった判例で金額が大きくなければ認められる判決があったと思います。一部の手当分を含めて1日分の給与を引くのは許されてしまうこともあるのでないでしょうか?
― 直接法令で定められていませんし、個別の事情にもよりますが、少なくとも自由に決められるといったものではございません。

③1日分の給与を差し引くときは、給与明細において、「欠勤控除」ではなく、どのような項目名で差し引くのがよろしいのでしょうか?
― そもそも原則としまして年休取得日は出勤と同様の扱いとされますので、差し引く項目自体が不要です。①のやり方で計算された給与支給額と年休取得日の平均賃金支給額を記載すればよいでしょう。

いずれにしましても、実務上若干面倒になりますので、ややこしいようでしたら年休取得日の給与につきましては平均賃金にこだわることなく、単に通常の賃金支払いにされる事をお勧めいたします。

投稿日:2020/04/22 17:00 ID:QA-0092462

相談者より

細かいことを伺いまして、お手数をお掛けしました。
ご返答いただき感謝いたします。

投稿日:2020/04/22 18:48 ID:QA-0092467大変参考になった

回答が参考になった 0

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