警報発令時や自然災害発生時の請負契約について
当社は、社内の掃除やお茶などを、シルバー人材センターと請負契約を締結してお願いしております。
先日、台風が来た時に、シルバーの方が自転車での通勤が危ないので休みたいといわれました。
当社としましては、シルバーの方をシルバー人材センターの車で送迎して台風の日も仕事に来てほしいとお願いしましたが、無理と言われました。結局、台風のときは、シルバーの方は家族の方に車で送迎してもらって仕事に来ていただきました。
その後、シルバー人材センターから、請負契約書に次ぎの条文を盛り込みたいといわれました。
【不可抗力】自然災害及び警報発令時に、シルバー人材センターの義務の履行が不可となったときは、シルバー人材センターは義務の不履行の責を負わない
このような内容は、常識的なものなのでしょうか?
それとも、当社が、台風時なども、出勤できない方の代役を立てたり、車で送迎したりなど、義務を履行してほしいと依頼してもいいのでしょうか?
投稿日:2018/09/11 11:19 ID:QA-0078963
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不可抗力な事由で履行責任を回避することは出来ない
▼ この契約は、請負ではなく、業務委託ですね。派遣ならいざ知らず、業務委託なら、不可抗力な事由で受託行為が出来なければ、その責は、受託者が負うべきものです。
▼ 従い、センターからの履行義務免責の提案は不合理です。不可抗力に依る受託業務の不履行は、受託価格の引下げ、或いは、委託者が講じた代替措置の費用負担をするなどで応じるべきです。
投稿日:2018/09/11 22:15 ID:QA-0078983
相談者より
請負契約と業務委託では何が違うのでしょうか?
投稿日:2018/09/12 09:27 ID:QA-0079005大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、台風等の自然災害で身体への危険が生じる可能性がある場合に、勤務を止めさせるのは当然の措置といえます。ましてシルバー人材センターの方でしたら、高齢者の人材が多いはずですし、そうした安全配慮の必要性はさらに高まるものといえるでしょう。
従いまして、文面のような業務遂行より優先すべき安全面に関わる定めを置かれるのは、むしろ当たり前の対応であると考えるべきです。
投稿日:2018/09/11 23:54 ID:QA-0078993
相談者より
それでは、台風時などの自然災害時に、請負側は履行責任を負わないということになるのでしょうか?
その台風時の請負料を支払わないだけが認められるのであって、台風時に代替要員を準備した費用を請負側に請求することは認められないのでしょうか?
投稿日:2018/09/12 09:29 ID:QA-0079006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「それでは、台風時などの自然災害時に、請負側は履行責任を負わないということになるのでしょうか?
その台風時の請負料を支払わないだけが認められるのであって、台風時に代替要員を準備した費用を請負側に請求することは認められないのでしょうか?」
― 先の回答の通り、こうした身体の危険にもかかわるような規模の自然災害であれば履行責任を免除されるのが社会的見地からも妥当な措置といえます。このような事態においてまで敢えて費用請求されるのは、問題の性質上やはり合理性に欠けるものと考えるべきでしょう。
勿論、請負契約内容については基本的に当事者間の合意によって決める事が可能ですので、お勧めは出来ませんがどうしても災害時においても契約履行の要求や不履行時の費用請求等を行いたいという事であれば、先方ときちんと協議され納得を得られた上でそうした内容詳細について決められるとよいでしょう。
投稿日:2018/09/12 09:51 ID:QA-0079008
相談者より
丁寧なご回答どうもありがとうございました。
投稿日:2018/09/12 11:44 ID:QA-0079019大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
常識的
台風など荒天、自然災害時に業務をさせることは社会通念上避けるのが一般的です。自衛隊のような特別な任務でない限り、台風時に作業を求めることは認められないという風潮から、新た案条項には社会的常識としても合理的と考えられます。
投稿日:2018/09/12 10:41 ID:QA-0079010
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/12 14:47 ID:QA-0079027大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負契約と業務委託の違い
▼請負の目的は、受託した業務(仕事)を完成させ、引き渡すことです。例えば、「このエアコンのクリーニング」や、「家の建築」など。(民法632条)
▼業務委託の目的は、委託業務を処理することで、一定の結果を出す義務でありません。法律では「準委任」と表現されています。(民法643条、民法656条)
投稿日:2018/09/12 10:52 ID:QA-0079013
相談者より
シルバー人材センターとの契約は、請負ではなく業務委託契約とするべきということでしょうか?
投稿日:2018/09/12 14:48 ID:QA-0079028大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
その通り、業務委託契約とするべき
▼ はい、その通りです。その場合でも、不可抗力な事由で受託行為が出来なければ、その責は、受託者が負うべきものであることは変わりありません。
投稿日:2018/09/12 20:11 ID:QA-0079036
相談者より
なぜm業務委託契約になるのですか?
請負契約との違いがよくわかりません。
投稿日:2018/09/13 10:39 ID:QA-0079045大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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