アルバイトの有休付与について
はじめてご相談させて頂きます。知識不足、語彙知識も乏しくわかりづらい文章で申し訳ございませんが、アドバイスを頂けますと、大変助かります。
アルバイトに有休付与をするにあたり、シフトによって労働時間が短い日もあれば、長い日もあるスタッフが、多数所属しております。
そのようなスタッフへ有休を付与する場合、雇用契約書に記された労働時間に基づいて考えるのが妥当かと考えているのですが、書面自体もはっきりとした労働時間を記していなかったり、複数の時間を記しているケースもございます。
一般的によくある話(担当者なら知っていなければいけない知識ではあるか)と思うのですが、私としては本人と話をした上で、円満に処理をしていきたいと考えています。
有識者の皆様、どうかご助言を頂戴出来ますでしょうか。
また、言葉不足でしたら、どのような状況を説明すれば良いか、改めてご教示頂けますと幸いでございます。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2018/09/05 19:51 ID:QA-0078879
- たかよしさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休付与の説明
▼ 有給休暇の賃金については、次の3つの決め方があります。
① 平均賃金
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)
▼ いずれを支払うかは、あらかじめ就業規則等にその旨を明示する必要があります。
③ の場合は、労使協定で定めた上で、さらに就業規則に定める必要があります。
▼ 一寸漫画ちっくになりますが、下記の東京労働局「しっかりマスター・労働基準法」「有給休暇を取得した日の賃金」がご参考になるかも知れません。(P3)
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf
投稿日:2018/09/06 13:37 ID:QA-0078885
相談者より
先生、丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
古い会社なので、その辺りがお互いに曖昧になっているかもしれません。
良く調べて回答する事に致します。
投稿日:2018/09/11 19:46 ID:QA-0078977大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働日数が少ない従業員に関する年休の付与日数につきましては、週の所定労働日数で通常決められますが、それが不定である場合ですと1年の所定労働日数において決めることになります。
そして、所定労働日数が1年またはその他の期間でも全く不定の場合ですが、既に1年以上継続勤務されている従業員であれば、過去1年において勤務を命じられた日数で見ればよいですし、入社後6か月後の最初の年休付与の場合もそうした日数を2倍した日数を用いればよいでしょう。
投稿日:2018/09/06 17:20 ID:QA-0078896
相談者より
先生、ご回答頂き、誠にありがとうございました。
わかりやすくご解説してくださり、すんなり理解が出来ました。
これからも、宜しくお願い致します。
投稿日:2018/09/11 19:47 ID:QA-0078978大変参考になった
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