計画有休の解除
いつもお世話になりありがとうございます。
本日は、計画有休の解除について確認させていただきます。
弊社では毎年9月に有休休暇の一斉付与があります。
その際、計画有休を5日あてるのですが、取得月は
9月10月1月2月3月です。
現在、12月末から病気で休職しているものがおります。
(診断書は1ヶ月療養必要)
この者は3月末で退職すると口頭で言っており、会社でもそれを
了承した形になっています。
12月の欠勤に、自分の持つ有休を充てているのですが、1月~3月に
付与している計画有休も12月欠勤の穴埋めに充てたいと申し入れが
ありました。
以下のように考えておりますが、問題ないか、確認お願い致します。
①診断書は1ヶ月であり、1月に復帰する可能性もあり、計画有休は
1月2月3月に取得してもらう為12月は利用できない。
②万が一、療養期間が延び、そのまま3月末をむかえた場合は、休職
で就業が免除されたままなので、有休3日は利用することはなくなって
しまう。
③たとえば、2月に復帰できたら、1月の計画有休は通常の有休として利用し
残りの計画有休は2月3月に取得してもらう。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2018/01/09 18:54 ID:QA-0074285
- 新井 淳子さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りで特に差し支えございません。
つまり、計画的付与で定められた有休取得日に関しまして、現実に消化可能なものについては変更する事が出来ません。こうした変更に関しましては、使用者・労働者どちらが希望しても認められません。
その上で、何らかのやむを得ない事情で日程通り消化出来ないものについては、別途当人の希望する日に取得してもらうことになります。当事案のように、休職期間が延びた場合には現実に消化できませんので、こうした措置で対応することになります。
投稿日:2018/01/09 23:03 ID:QA-0074293
相談者より
服部先生
いつもお世話になりありがとうございます。
また、ご回答いただき大変ありがとうございました。
自信を持って対応できます。
ありがとうございました。
投稿日:2018/01/10 15:08 ID:QA-0074302大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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