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パートのシフト表作成について

初めまして。

基本的な質問で申し訳ありません。
当社は正社員の他にパートを採用しており、パートの勤務についてシフト表を作成しております。
パートの勤務については所定労働日数は21日で、1日の所定労働時間は7.5時間としています。

ただ、上記勤務時間では足りないため、毎月シフト表を作成する際に、残業時間も含めて作成
しておりますが、問題はありますでしょうか。

例:○月○日 10:00~21:00(休憩1時間、実働10時間)

もちろん、7.5時間を超えた分は賃金を支払っておりますし、8時間を超えた分については割増
で計算し支払っております。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2013/10/13 09:18 ID:QA-0056457

tomodasさん
大阪府/不動産(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

予測残業を含んだ勤務時間を使用するのは避けるべき

就業規則において、 「 労働者を2組以 に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項 」 は、 必ず、 記載しなければなりませんが、 「 みなし労働時間制 」 と違って、 時間外労働は、 その都度、 労働者別に、 発生実績に応じて処理すべきことに変わりありません。 依って、 あらかじめ作成するシフト表に、 予測残業を含んだ勤務時間を使用するのは避け、 所定労働時間を使用することにより、 時間外労働との区分を明確にすべきだと考えます。

投稿日:2013/10/13 11:58 ID:QA-0056458

相談者より

早速のご回答有難うございます。

シフト表は残業時間を含めて作成するより、まずは所定労働時間だけで組み、毎日残業が発生する都度、申請書にて残業申請⇒上長承認という形で対応します。

投稿日:2013/10/13 13:35 ID:QA-0056459参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業規則や労働契約書上の所定労働時間が1日7.5時間となっていても、残業有が事前に明示されていて36協定締結等の必要手続きも採られているという事でしたら、その都度業務事情に応じ残業込みで作成するシフト表に所定労働時間を超える勤務日が記載されているとしましてもそれだけで直ちに違法とはなりません。

但し、事前にパート社員へ残業指示もせずに突然残業込みのシフト表を渡すというやり方ですと、労働契約内容に反する措置と判断されかねません。従いまして、少なくとも具体的な日時を含む残業指示を当人に行った上でシフト表を作成される事が必要といえます。

投稿日:2013/10/13 14:51 ID:QA-0056460

相談者より

ご回答有難うございます。

36協定等届出はあります。
シフトを決める際に、本人との合意の上であれば残業を予め定めたシフト表も違法ではないということになるのですね。

実質的にほぼ残業をお願いすることとなるため、本人達もそれを認識しており、シフトを作る際には残業予定も含め、本人達に時間を確認していました。
最終的に、まずは、所定労働時間でのシフトを作り別途、残業について追加をしていく案も検討してみます。

投稿日:2013/10/14 09:29 ID:QA-0056465参考になった

回答が参考になった 0

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