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マイカー通勤のリスク

お世話になります。当社の就業規則では公共交通機関(電車やバス)を利用する通勤手当を規定し、マイカー通勤については言及していませんが、会社に内緒でマイカー通勤をしている社員が通勤時に交通事故を起こした場合、または事故の被害を受けた場合、これは労災になるのでしょうか?電車のルートと道路では方向はほぼ同じでも同じ道ではありませんので、認定されるのでしょうか?もし、社員が会社休日に交通事故にまきこまれてもそれは個人の問題として会社は関知しませんが、勤務日の家と会社の往復時に交通事故に遭遇した場合、特に加害者になった場合、個人で加入している自賠責保険、任意保険を超える損害賠償責任は使用者たる会社に転嫁されるものなのでしょうか?会社にとってこの種のマイカー通勤に関するリスクマネジメントはどうすれば抑制・回避されるのかアドバイスをお願いいたします。

投稿日:2012/05/08 23:38 ID:QA-0049425

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずマイカー通勤での労災につきましては通勤途上での事故という事実があれば、会社の承認がなくてもまたは正規のルートでなくても通常認定されます。

一方、マイカー通勤での事故について基本的には会社は使用者責任を負いませんが、例えば積極的に会社がマイカー通勤を促していたり、或いは保険加入等のチェックをしていない等ずさんな管理をしていたりしますと、会社の使用者責任を問われるケースもないとは言い切れません。

従いまして、マイカー通勤については会社が許可した場合のみ認めることとした上で、通勤事故に関する一切の責任を会社は負わないことを規定しておくことが重要です。加えて任意保険の加入義務付け(※対人であれば無制限等高額の保障を条件とされるべきです)及び定期的な加入資格等の確認を行う事も不可欠といえます。

投稿日:2012/05/09 09:53 ID:QA-0049431

相談者より

非常によくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/05/09 21:43 ID:QA-0049445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤災害で使用者責任や運行供用者責任は問われないが、早急なリスク対策を

いくつかの観点から整理して検討する必要があります。 .
① まず、通勤災害は、「 就業に関する移動 」 が要件ですが、業務災害と異なり、「 業務起因性や業務遂行性 」 がないか、極めて希薄です。従って、基本的には、や運行供用者責任を問われることはありません。 .
② 現行の通勤手当規定にマイカー通勤への言及がなくても、実態として、通勤災害に関する法の要件を満たしていれば、通勤災害 ( 業務災害ではない ) として取扱われます。但し、同法は、労働者が被った負傷、疾病、障害、又は、死亡が対象なので、第三者に対する賠償は含まれません。 .
③ マイカー使用は、通勤に限らず、使用者責任の問われる業務に使用させるケースも多く、リスク管理の観点から、規定化と徹底を図ることが不可欠です。規定自体の雛形はネットで入手できますが、生きたリスク抑制・回避を可能にするためには、御社の実情に合わせて体制を整備されることが必要です。

投稿日:2012/05/09 11:35 ID:QA-0049434

相談者より

なるほど。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/09 21:45 ID:QA-0049446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

マイカー通勤について

■通勤災害については、会社の届出がどうというわけではなく、合理的経路かどうかで判断されますので、内緒でマイカー通勤による事故であったとしても、労災扱いとなる可能性はあります。ただし、本人の趣味で、マイカー通勤し、通勤時間が2倍もかかるなどのケースや途中、どこかに立ち寄ってる場合などは、労災対象とはなりません。

■マイカー通勤を認める場合には、マイカー通勤許可規定が必要です。マイカー通勤には、使用者責任、運行供用者責任の問題等がからんできますので、慎重に検討すべきです。
具体的には、
・許可申請とし、誓約書、運転免許証等を提出させる。
・任意保険に加入させ、金額基準も明示する。
・事故報告について
・責任の所在(加害責任は本人とする)
などです。

■加害責任を明記しておけば、民事上の会社責任リスクはなくなるか軽減させられます。
以上

投稿日:2012/05/09 11:45 ID:QA-0049435

相談者より

今回のケースは通勤時間が半減するケースですので、労災認定されやすいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2012/05/09 21:49 ID:QA-0049447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤災害で使用者責任・・・・は問われないが、早急なリスク対策を 訂正

回答2行目、一語欠落していましたので、追記します。失礼しました。( 《 》 内 ) .
⇒ 「 基本的には、《 使用者責任 》 や運行供用者責任を問われることはありません。」

投稿日:2012/05/09 11:55 ID:QA-0049436

相談者より

追加コメントをありがとうございました。

投稿日:2012/05/09 21:50 ID:QA-0049448大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確認

使用者責任を避けるためには、自動車通勤黙認を形骸化させないよう、毎年年度初めに宣誓書を提出させるなど、確実に会社のあずかり知らぬことである証拠を重ねるのはいかがでしょうか。「黙認」だと認められますと使用者責任が全部とは限りませんが発生する可能性は残ると思います。

投稿日:2012/05/09 22:51 ID:QA-0049454

相談者より

参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/09 23:49 ID:QA-0049457参考になった

回答が参考になった 0

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