無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員からバイトに身分変更になった場合の有給付与について

いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件です。

この場合にバイトに変更になったあとの有給(社員時に付与になった有給)を取得した場合はバイトとしての一日分の金額でよろしいのでしょうか。
また、勤務時間が日によって異なる場合は一ヶ月の平均でよろしいのでしょうか。

以上どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2011/03/05 15:03 ID:QA-0042827

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の取り扱い(新規の付与日数・賃金等)につきましては、現時点での雇用契約内容に応じて行うことになります。

従いまして、現在アルバイトである従業員の場合ですと、雇用が継続していれば社員時に与えられた年休分は2年の消滅時効にかからない限り減ることなく有効ですが、当該有休の賃金は原則としてアルバイトとして勤務する通常の労働日の賃金を支給する事になります。またこの場合、日によって労働時間が異なる場合には、平均ではなくその日の勤務予定であった労働時間分の賃金を支払う事になります。ちなみに、不規則なアルバイト勤務であっても、元から勤務予定の無い日、つまり休日に年休を充てることは年休の買い上げ行為になり出来ませんのでご注意下さい。

投稿日:2011/03/05 22:53 ID:QA-0042830

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/03/14 17:02 ID:QA-0042941大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の賃金は就業規則、又は、労使協定の定めによる

※.有給休暇の賃金は次のいずれかに基づいて支払わねばならないとされています。 .
① 平均賃金 .
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 .
健康保険法による標準報酬日額に相当する金額 ( この場合は、労使協定が必要 ) .
※.その都度、使用者の恣意的選択を認めるものではなく、① か ② かに就いては、就業規則などに、予め定めるところにより、③ の場合は、労使協定によることになります ( 労基法39―7項 )。
※.変形労働時間制を含め、勤務時間が日によって異なる場合は、各日の所定労働時間に応じて算定します。例えば、金曜日は6時間、それ以外の曜日は4時間であれば、水曜日に休暇を取得した場合、4時間分の給与を支払えば足りることになります。平均賃金を選択している場合は、金曜日に休暇を取得しても水曜日に取得しても同額となります。

投稿日:2011/03/06 12:13 ID:QA-0042831

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/03/14 17:02 ID:QA-0042940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問拝見し回答いたします。

社員からアルバイトに変更後に取得した有給休暇に対する賃金は
現在の雇用条件(アルバイトでの雇用条件)に基づき算定します。

また、有給休暇を取得した場合の賃金の算定方法は、以下の3つです。
 1.平均賃金
 2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
 3.健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)
 ※1~3のいずれで支給するのかは、就業規則等にその旨を明示しておく必要があり、
   さらに、3の場合、労使協定で定めるのに加え就業規則に定める必要があります。

ですので、まず、就業規則等で1~3のいずれの方法を採っているのか確認してください。

参考までに、以下記載いたします。
1.平均賃金
  平均賃金を算定すべき事由が発生した日よりも前3か月の間に、その労働者に対して
  支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して算出します。
  平均賃金=算定事由発生日以前3か月間の賃金総額÷その期間の総日数
  平均賃金を用いる場合、いつ休暇を取っても賃金は同じになります。
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  休暇を取得した日に働く予定だった時間数分を支給することになります。
  日によって勤務時間が異なる場合、たとえば、月~水は6時間、木~金は8時間勤務するようなケースでは
  火曜日に休暇を取れば6時間分の賃金を支給することになります。(つまり日によって金額は違う)
3.健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額
  労使協定が必要であることの他、パートやアルバイトの場合ですと、社会保険加入対象ではない方も
  いらっしゃると思いますので、あまり現実的な方法ではないと思われます。

以上、参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2011/03/08 08:19 ID:QA-0042852

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2011/03/14 17:01 ID:QA-0042939大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート