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通勤手当について

お世話になっております。

弊社は小売店舗を展開しているメーカーで、通勤手当は定期代1ヶ月相当額を毎月支給しております。

販売員を雇用した際の交通費・通勤手当について質問がございます。

①入社当月、A店舗でしばらく研修し、本配属先であるB店舗に移る場合、移動にかかった費用はどのように清算するのが妥当でしょうか?本配属先での勤務開始は、月初のこともあれば月半ば、あるいは月末近くなるケースもあります。

厚生年金健康保険加入の際の標準月額は、かかった実費でなく、本配属先への定期代をもとに算出することで正しいでしょうか?

③②に関連し、本配属先が決定していない場合は、どのように対応したら宜しいでしょうか?


社員が増えるにつれ、初月の稼動スケジュールに色々なパターンが生じてきました。
何かしらの運用ルールを作りたいと思っております。

ご教示のほどお願い申し上げます。

投稿日:2010/08/04 11:21 ID:QA-0022146

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通勤費

①実費支給でよいでしょう。
②通勤費支給扱いでよいでしょう。
③暫定的な配属先を決めてそこへの通勤費でけいさんするしかないのではないでしょうか?

投稿日:2010/08/04 11:48 ID:QA-0022148

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

①に対する回答

このような場合に、実費精算に近い形で計算する場合と、
通勤手当の規定に基づき、実費清算に基づくのではなく
1か月定期代の稼働日に応じた日割り計算で支給する場合とが考えられます。
通勤手当をあくまで給与の一貫として支払うものとの考え方から、
どちらが正しいというものではありませんので、
いずれの方法を選択されるにしても明確なルール設定をされてください。

②に対する回答

1か月定期代が通常の通勤手当ということであれば、
当該金額にて取得時決定の通勤手当とすればとよいです。

③に対する回答
⇒次の2通りが考えられます。
金額が決定していないということで、ひとまず通勤手当なしとして
資格取得時決定を行い、実際は、額が決定した時点(月)から
支給されることになると思いますが、
その支給された時点(月)を固定給変動月として、
月額変更届対象者として対応する方法があります。
また、ある程度見込み額が見込めるのであれば、
当該金額に基づき、一旦は取得時決定を行い、
当該金額より実際の金額が上がっていれば、
上がり月変、さがっていれば下がり月変予定対象者として
対応する方法です。

いずれにしましても、
ある程度、このような対象者が増えてきているということですので、
一定のルール設定が必要になるかと思いますが、
管理が煩雑にならないよう状況を整理され、
パターンを3つぐらいに絞り込み
ルール化することをお勧めします。

投稿日:2010/08/04 22:10 ID:QA-0022168

相談者より

具体的なご回答を有難うございます。
アドバイス頂いた内容をふまえ、明確なルール作りを進めたく思います。

投稿日:2010/08/05 12:34 ID:QA-0040857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当につきましては支給の有無や内容等について各会社で任意に決める事が出来ます。従いまして、そうした支給内容について明確に定めておくことがまず重要といえます。

その上で御質問に回答させて頂きますと‥

①:研修時の交通費と勤務先への通勤手当を規定上明確に区別されるとよいでしょう。各々勤務実態に応じて支給されると分かりやすいですし、通勤手当についても月途中からとなる場合には実費で支払いされるのが妥当です。

②:①の取り扱いをされる場合には通勤手当部分のみが報酬となりますので、原則としては期間内に実際に要した通勤手当の額で計算することになります。

③:研修が続いているならば通勤手当の支給はございませんので、標準報酬月額の計算に算入する額は基本的には存在しないことになります。

但し、②・③の場合通勤実態から掛け離れた標準報酬月額になる可能性があり、そうした場合には保険者が算定する場合もございます。手続き上の問題ですので、出来れば直接所轄の年金保険事務所にご確認された上で手続きされることをお勧めいたします。

投稿日:2010/08/04 22:47 ID:QA-0022170

相談者より

明快なご回答を有難うございます。
標準報酬月額につきましては、出来るだけ適切な形で手続きできるよう、進めてまいりたいと思います。

投稿日:2010/08/05 12:36 ID:QA-0040859大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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