病棟夜勤の休憩時間について
病院で働く看護師(特に病棟夜勤)の休憩時間については、勤務内容が特殊なこともあり明確に線引きすることは難しい現状です。しかし、職員の労務管理を行うえで次の点を対応、また対処してはいますが、そのほかにも必要となる事柄がありましたらぜひとも賢明なご指導をお願いいたします。
・36協定の取り交わし
・勤務時間帯は17:00~9:00の16時間(二交代制)
・休憩時間は1時間45分に設定
・業務が休憩時間に食い込んだ時は超過勤務として対応
※労基法関係で必要とされる手続きで見過ごしているものがありますでしょうか?
※宿直や日直業務に関し、監督所への「届出?」が必要のような情報を聞いたのですが…?
※1時間45分の休憩の中に仮眠、食事時間を設定していると言う解釈でよろしいのでしょうか?
※仮眠室ではなく、スタッフステーションのソファーでの仮眠や休憩は「超過勤務」にあたるのでしょうか?⇒仮にまったくコールがなかったが場合でも?
投稿日:2010/06/23 13:35 ID:QA-0021260
- *****さん
- 長野県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
病棟夜勤の休憩時間
※労基法関係で必要とされる手続きで見過ごしているものがありますでしょうか?
→16時間勤務はかえって休日がとりやすくなるので、ほかの病院でも実施している例がありますね。それ自体、違法ではないでしょう。
※宿直や日直業務に関し、監督所への「届出?」が必要のような情報を聞いたのですが…?
→就業規則に規定し、監督署に届けるべきでしょう。
※1時間45分の休憩の中に仮眠、食事時間を設定していると言う解釈でよろしいのでしょうか?
→よいと思います。
※仮眠室ではなく、スタッフステーションのソファーでの仮眠や休憩は「超過勤務」にあたるのでしょうか?⇒仮にまったくコールがなかったが場合でも?
→こういう待機は労働時間になり、したがって超過勤務になると考えます。
投稿日:2010/06/23 15:28 ID:QA-0021266
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
御質問の件に各々回答させて頂きますと‥
・労働時間に関する労基法上の届出につきましては、就業規則及び時間外・休日労働を命じる場合の36協定になります。文面内容のみですと他に届出手続きを要するものはないですが、宿日直業務を休憩や時間外・休日労働等が適用除外となる断続的業務にされる場合ですと、労基署へ「断続的な宿直・日直勤務許可申請書」を提出し許可を受けることが必要になります。
但し、許可される為には当然ながら夜間の業務密度が薄いものでなければならず、看護師として昼勤と同様の業務を行った場合ですと適用除外とはなりませんので注意が必要です。
・休憩時間に関しましては労働者の自由利用としなけれななりませんが、休憩時間に食事を取ることは一般的ですので強制しない限り特に問題ないでしょう。
一方、仮眠の時間としては余りに短すぎますので、宿日直の時間内で業務に差し支えない範囲で適宜採ってもらうことが現実的な措置といえます。但しその場合ですと、基本的には何かあればすぐに業務対応しなければなりませんので、労働時間として取り扱う事が必要になります。スタッフステーションのソファーでの仮眠や休憩も同様になります。
投稿日:2010/06/23 22:58 ID:QA-0021278
相談者より
御礼が遅くなり、申し訳ありません。
ご指導いただいた内容を踏まえ、これから必要となる手続きや現場対応に活かしたいと考えます。
投稿日:2010/06/25 14:35 ID:QA-0040495大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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