紹介会社からの求人について
初日に雇用条件で働くのが無理だと話してきたので(面談時はOKとのことで採用しました)紹介会社の担当へ連絡したところ「久しぶりの勤務なので不安になっているだけなので大丈夫です。こちらからもお話しします」ということでしばらく様子をみていましたが毎日遅刻、言われた仕事はしない、できるといわれていた技術面も未熟、介護施設なのですが利用者さまにけがをさせてしまうなど、面談時と全く話が違います。このような状態の紹介者でもこちら側は紹介料を支払わなくてはならないのでしょうか?遅刻は何度注意しても勤務の日は毎回連絡もなく遅刻です。仕事も指導者の指示を無視して自分勝手に行動し仕事に支障ができています。紹介会社的には返金制度の通りしか返金できないと言われましたが・・・
投稿日:2021/07/05 00:48 ID:QA-0105288
- いたみなさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
投稿拝見しました。
お世話になります。
トラブルメーカーを紹介してしまった事例だと思います。
人材紹介会社は、本来、紹介する人のことをもしっかり調べるべきですが、やっていない会社の方が多そうですし、まともな人材紹介会社なら、今回のようなケースでは、返金をするか、無償で別の適格者を紹介するのが筋だと思います。
でも、文面を拝見する限り、そこまで誠実な会社のようには見えません。
また、この候補者、この態度でも辞めないところを見ると、もしかしたら返金対象期間は、どんなことがあっても辞めるなとか言われているのかもしれませんね。
経歴や紹介内容に虚偽があったなら、法的に対処することも可能かもしれません。その場合は、労務系に強い弁護士さんに相談されるのがいいと思います。(いずれにせよ、グレーな領域なので、確実な証拠が必要になるでしょう。)
一つ学んでいただきたいのは、人材紹介は、ご自身の目で確かめないと痛い目に遭うことが多いということです。紹介会社は、人を紹介してなんぼの世界ですから、悪い部分はあまり教えてこないはずですので。
長所と短所、経歴を自分で確かめ、自己責任で採用するようにしないと、今回のような事態は続くと思います。
ご参考になれば幸いです。
投稿日:2021/07/05 10:58 ID:QA-0105297
相談者より
ご回答ありがとうございました。幸い、スタッフ側から退職願を提出してもらえました。紹介会社からは入社したら自分たちから手が離れ御社とスタッフの問題なので関係ないという感じで言われました。返金制度もありますが1か月を過ぎてしまったので半額(35万ほど)戻るようです。
今後はせめて2週間は100%の返金制度があるところとしかお話しないことにしようかと考えています。
投稿日:2021/07/06 01:45 ID:QA-0105340参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
人材紹介契約を取り交わしている以上、契約の拘束されることを確認していることになります。
またご提示の状況は無期雇用であれば法定試用期間中に解雇できるほどの状況と思いますが、いかがなのでしょうか。
一言紹介会社に断った上で、2週間以内であれば解雇可能なので、間に合うなら経営判断されてはいかがですか。
尚、法定の試用期間を過ぎても、ご提示内容を繰り返し、指導を聞かない場合は解雇できます。支払いについては紹介会社と交渉になりますので、粘り強く返金を交渉することになります。契約書に合意していれば返金義務はありませんが、交渉をあきらめる必要はありません。
投稿日:2021/07/05 13:30 ID:QA-0105309
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「様子を見てほしい」と担当の方から言われてしばらくみているうちに2週間は過ぎてしまった感じです。幸いスタッフ側から退職願を出してきたので受理しました。紹介会社にもそのことを伝え一連の素行の悪さも伝えましたが、入社したら紹介会社からは手が離れ御社とスタッフのことなので…といわれました。入社してもバックアップするというのを売りで書いてあったのにびっくりです。
今後は、最低でも2週間100%の返金制度があるところのみお話を聞こうかなと思っています。
投稿日:2021/07/06 01:50 ID:QA-0105341参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題が2つあります。
まず、面接して採用した以上、解雇等については社員と同じ考え方です。
面談時と話が全く違うということですが、経歴詐称、無断遅刻多数等であれば、解雇の対象ともなりえます。
次に紹介会社に対する返金は、契約によりますが、損害賠償請求等できないというわけではありません。
投稿日:2021/07/05 14:51 ID:QA-0105316
相談者より
ご回答ありがとうございます。
返金は半額(約35万ほど)あります。
これからは最低でも2週間100%の返金制度がある会社とのみお付き合いをしようと考えています。
投稿日:2021/07/06 01:54 ID:QA-0105342参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、紹介会社と結ばれた契約内容によるものといえます。
つまり、紹介料について返金等の定めも当然あるはずですので、そうした定めにおいて文面のような事項が含まれていれば返金対象となります。文末の内容を拝見する限りですと、返金対象となっていない可能性が高いですので、今一度内容確認をされる事をお勧めいたします。
但し、仮に返金対象となっていない場合でも、紹介時の話と全く異なる人材で実際に御社がそうした人材の為に損害を受けていれば、損害賠償請求が可能と考えられます。そうした事柄も契約内容には通常記載されているはずですので、併せてご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2021/07/05 23:42 ID:QA-0105337
相談者より
ご回答ありがとうございます。
【紹介時の話と全く異なる人材で実際に御社がそうした人材の為に損害を受けていれば】
のところは実際に受けていますが
利用規約の損害賠償請求などのところには
【採用者が候補者と雇用契約締結後、候補者が採用者に与えた損害について一切の責任は負いません】
【当社または採用者が本サービスに関連して相手方または第三者に損賠を与えた場合はその損害を賠償するものとする】
の2つが記載されています。
今回、けがをさせてしまったり遅刻で他のスタッフが残業したりと多大な損害は与えられているのですが
これは賠償してもらえますか?
投稿日:2021/07/06 12:39 ID:QA-0105361参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、一見相矛盾するような内容ですし、具体的事情にもよりますので、判断はかなり難しいものになる可能性がございます。
対応としましては、損害賠償請求をされた上で先方が応じないようであれば訴訟での解決になる可能性が高いですので、直接弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/07/07 22:29 ID:QA-0105416
相談者より
ご回答ありがとうございました。
弁護士に相談となると費用もかさむので
社長と相談して決めようと思います。
投稿日:2021/07/08 11:31 ID:QA-0105439参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
返金通知書
取引先から自社に指定よりも多く振込があり、返金対応をしたときの通知書です。
返金依頼書
自社の誤りで振り込みにミスがあったことをお知らせし、返金を依頼するための文面です。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。