パートタイマーの定年について
当社では社員の65歳までの継続雇用は
制度として既に運用しており、該当者も
いるのですが、パートタイマーについて
は少数でも有り、手づかずになっていま
した。基本的な質問で大変申し訳ありま
せんが、有期雇用であるパートタイマー
にも65歳までの継続雇用の機会を与え
ることは高齢者雇用安定法にて定められ
ているのでしょうか?お教え下さい。
投稿日:2007/11/20 15:26 ID:QA-0010520
- にきさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パートタイマーへの高年齢者雇用安定法の適用について
■高年齢者雇用安定法第9条は、継続雇用制度を「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」と定義し、希望者全員を対象とすることを原則としており、雇用期間の定めのない労働者、有期労働者、短時間勤務労働者(パートタイマー)など雇用形態についての制限を設けていません。
■裏面解釈としては、有期雇用であるパートタイマーにも、継続雇用の機会を与えるべきと考えるべきだと思います。実務的には、フルタイマーの正社員の場合に比べ、継続雇用後の処遇面で応用問題への柔軟な対応が必要かとは思いますが、いわゆる「雇い止め」が契約、実態の両面において明確であり、かつ御社に契約更改の意思がない場合を除いて、まずは継続雇用の方向でご検討されるべきだと考えます。
投稿日:2007/11/21 11:22 ID:QA-0010536
相談者より
投稿日:2007/11/21 11:22 ID:QA-0034225大変参考になった
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