10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。
少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などで、令和7年までに年休の取得率を70%とすることが目標に掲げられています。一方で、令和2年に年休の取得率は56.6%と過去最高となったものの、政府が目標とする70%には届いていない状況です。
働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。
その取り組みとして、(1)休暇取得の確実性が高めるため年休の計画的付与制度※1を導入すること、(2)働く人の様々な事情に応じた休み方に対応するため時間単位年休※2を活用することなどが考えられます。
厚生労働省では、こうした年休取得促進に向けた取り組みを推進するため、「年次有給休暇取得促進期間」を通じて、機運の醸成を図っていきます。
※1:年休の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年休の取得日を割り振れ
る制度
※2:時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの
<実施事項>
・都道府県、全国規模の労使団体に対する周知依頼 ・インターネット広告
・ポスターの駅貼り ・「年次有給休暇取得促進特設サイト」の更新
・厚生労働省メールマガジン ・月刊誌「厚生労働」への掲載
・都道府県労働局による周知 など
◆本リリースの詳細は、こちらをご覧ください。
(厚生労働省/9月30日報道発表より転載)