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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2021/07/30

令和2年「労働安全衛生調査(実態調査)」結果

厚生労働省では、このほど、「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめましたので、公表します。
労働安全衛生調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料及び労働安
全衛生行政運営の推進に資することを目的として、周期的にテーマを変えて調査を行っております。
令和2年は「実態調査」として事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び
そこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について、常用労働者を 10 人以上雇用する民営事業所から無作為に抽出した約 14,000 事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者並びに受け入れた派遣労働者から無作為に抽出した約 18,000人を対象として、調査を行いました(前回は平成30年)。


【調査結果のポイント】

<事業所調査>
〔メンタルヘルス対策(※)への取組状況〕
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 61.4%(平成 30 年調査 59.2%)
このうち、職場環境等の評価及び改善に取り組んでいる事業所の割合は 55.5%(同 32.4%)

〔受動喫煙(※)〕
屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合は30.0%(平成30年調査13.7%)

〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策への取組状況〕
60 歳以上の高年齢労働者が従事している事業所のうち、高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 81.4%
本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合は 45.7% 


<個人調査>
〔受動喫煙〕
職場で受動喫煙がある労働者の割合は 20.1%(平成 30 年調査 28.9%)
このうち、不快に感じること、体調が悪くなることがある労働者の割合は、39.2%(同 43.2%)

-・ 用語の説明・-
※メンタルヘルス対策
事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進の
ための措置をいう(労働安全衛生法第 70 条の2、労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針)。
※受動喫煙
職場で他の人のたばこの煙を吸引することをいう(職場内の定められた喫煙区域
内において、自分が喫煙しているときに他の人のたばこの煙を吸引することは除
く)。

-・ 有効回答率・-
事業所調査 : 調査対象数 13,934 有効回答数 8,009 有効回答率 57.5%
個人調査 : 調査対象数 18,395 有効回答数 8,917 有効回答率 48.5%

 

◆詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省  /7月21日発表・報道発表より転載)

この記事ジャンル メンタルヘルス

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