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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2017/10/03

国家公務員の育児休業、男性の育児休業取得率が14.5%、前年度より5.0ポイント上昇で過去最高~『仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(平成28年度)』(人事院)

人事院は、仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、平成28年度における一般職の国家公務員の育児休業の取得実態等について調査を実施しました。

調査結果の概要は、次のとおりです。

 

【育児休業等実態調査】
~男性の育児休業取得率が14.5%、前年度より5.0ポイント上昇で過去最高~

 

1.育児休業
○新たに育児休業をした常勤職員は2,937人。うち男性は975人(取得率14.5%)、女性は1,962人(取得率99.2%)。
○男性の取得率は前年度(9.5%)に比べ、5.0ポイント上昇

(注)
1:「取得率」は、平成28年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数の割合
2:男性の育児休業の取得率については、一般職以外の職員を含む政府全体の目標は平成32年までに13%

 

2.配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇(男性職員のみ対象)
○配偶者出産休暇を使用した常勤職員の割合は82.2%(5,508人)、育児参加のための休暇を使用した常勤職員の割合は66.0%(4,423人)で、
いずれも前年度(配偶者出産休暇:81.5%、育児参加休暇:59.4%)に比べ上昇
○配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて5日以上使用した常勤職員の割合は52.4%(3,513人)で、前年度(44.1%)に比べ上昇

(注)
1:「配偶者出産休暇」は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために2日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)
2:「育児参加のための休暇」は、妻の産前産後期間中に、その出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために5日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)

 

【配偶者同行休業実態調査】
~制度導入後の約3年で取得者数は合計189人~

○新たに配偶者同行休業をした常勤職員は63人(男性4人、女性59人)で、前年度に比べ、男性は4人減少、女性は8人増加

(注)
「配偶者同行休業」は、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするために休業をすることができる制度(平成26年2月21日施行)

※調査結果は、別紙のとおりです。

 

(注)
「育児休業等実態調査」及び「配偶者同行休業実態調査」の対象は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び国家公務員の配偶者同行休業に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員を含む。

 

<問い合わせ先>
職員福祉局 職員福祉課長     荻野 剛
同 課長補佐(企画班) 村山 大介
電話 03-3581-5311(内線2564) 
   03-3581-5336(直通)

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(人事院 http://www.jinji.go.jp// 9月29日発表・報道発表より転載)

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