役員退職慰労金
役員退職慰労金とは?
在任中の会社への貢献・功労をねぎらう意味で、取締役や監査役に支給される退職金のことです。「お手盛り」の危険があるため、金額、支払時期、方法などについては会社の定款に定めるか、株主総会の決議によらなければならない、とされています。
株主が支払いに反対するケースが増えている
上場企業300社が「廃止」を打ち出す動きも
役員退職慰労金の具体的な支給手続きとしては、まず取締役会で退任する役員に退職慰労金を支払うか否かを協議します。次に株主総会を開催し、取締役会へ具体的金額、時期、方法などの決議を一任します。社内規定などの内規がない場合は、株主総会で具体的金額を提示して決定することもあります。
金額の算定式は各社各様ですが、退任時の最終月額報酬や在任年数に、役職に応じた係数(功績倍率)を掛け合わせて算出するのが一般的なようです。また、類似会社の役位別1年当たりの平均退職金に在任年数を掛ける方式を採用する企業もあります。
会社の躍進に大きく貢献した創業社長などについては、加算金が上乗されることもめずらしくありません。功績倍率や加算金は企業が定める規定によって異なります。日本の企業の大半は退任する役員全体の受取総額の開示にとどめて、個別役員の受取額は公表していません。
しかし株主総会で算定基準が不透明だったり、個別役員の支給額が開示されなかったりなどという理由で、株主が退職慰労金の支払いに反対するケースが増えています。欧米のように役員の受取額の個別開示を義務付けるべきだとの声も強まっています。
最近では、退職慰労金の廃止を打ち出す企業が増えてきました。日本経済新聞社が3月期決算の全国上場企業(新興市場を除く)約1680社を対象に調査したところ、2006年3月期で廃止を表明した上場企業は100社を超え、累計では300社となり、5社に1社に上りました。
たとえば、東京ガスは役員退職慰労金をやめ、前の期の会社全体と担当部門の業績を反映させた報酬に一本化することを決めました。また、沖電気工業は監査役を除き、基本報酬と業績に連動した役員賞与、ストックオプション(株式購入権)などの構成に切り換えました。在任期間に応じて固定的に積み上がる退職慰労金をやめ、より会社業績や株主利益に連動した報酬制度にすることで、役員に企業価値を意識した経営を促す一方、株主から見た公正性、透明性を高める狙いがあるようです。
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