無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【ヨミ】キギョウナイベンゴシ

企業内弁護士

企業内弁護士とは?

「企業内弁護士」とは、企業が雇用する専任の弁護士のことで「社内弁護士」とも呼ばれます。弁護士資格を有しながら、企業に従業員や役員として在籍し、自社の法務問題の処理などに従事する専門人材です。グローバル化やコンプライアンス(法令順守)重視などの経営環境の変化に伴い、拡大・多様化する法務リスクに対応するため、近年、企業内弁護士を採用する企業が急増しています。国内の企業内弁護士の数はここ10年で10倍増、2013年12月時点で初めて1000人を突破しました。

掲載日:2014/09/29 更新日:2014/09/30

リスク拡大を受けて急増、10年で10倍に
企画開発など現場での法的チェックにも対応

法曹人材としての高度な専門性を企業の中で活かす「企業内弁護士」の採用が広がっています。日本組織内弁護士協会(東京)の調査によると、2013年12月時点で、全国560社に1080人の企業内弁護士が所属しています。04年3月の調査では56社・109人でしたから、企業内弁護士を採用している企業の数、所属する弁護士の数とも、10年前の10倍に広がっています。

従来、国内における企業と法曹人材との関係は、法律事務所に所属する外部の弁護士と顧問契約を結び、訴訟などのリスクが顕在化した時点で対応を相談する「顧問弁護士」の形態が一般的でした。現に、5年前の09年に実施された日弁連の調査では、調査対象となった企業の9割以上が、企業内弁護士の採用について消極的な姿勢を示し、その理由として4社に3社が「顧問弁護士で十分」と回答しています。それがなぜ一転して、企業内弁護士に注目が集まっているのでしょうか。

小泉改革以降の規制緩和により、企業はコンプライアンス経営の強化徹底を求められるようになりました。グローバル化の進行は、海外企業との取引やM&A(合併・買収)を拡大。社内では労使間トラブルも増えています。多様化・複雑化する法務リスクに、より迅速かつ内密に対処する必要性から、法体系全般に関する理解と実務を修得した弁護士を社内に抱えるメリットが高まっているのです。企業内弁護士の採用というと、10年前は外資系金融機関が大半でしたが、近年は国内企業にも広がり、業種を問わず採用が急増。20年には3000人以上にまで伸びると予測されています。

企業内弁護士に求められる役割も多様化し、法務部門の統括や訴訟対応に従事するだけでなく、最近は企画や商品開発など法務部以外の部署に配属されるケースが増えています。日頃から現場の専門領域に関わることで、法的なチェックをよりスムーズに行き届かせ、業務全般に反映させるためです。ヤフーでは、雇用する企業内弁護士の半数以上をコーポレート政策企画本部など基幹部門に配置。三井住友銀行もストラクチャードファイナンス営業部、法人営業部などに配属しています。

増えているとはいえ、日本の全弁護士に占める企業内弁護士の割合はまだ約3%にすぎません。米国では、新人弁護士のおよそ15%が企業に雇用されています。日本でも司法制度改革を受けて、弁護士人口が急増。同業者間の競争が激化し、法律事務所は余剰人員を抱えていると言われます。そうした“供給側”の事情もあるだけに、企業に活躍の場を求める弁護士人材が、今後さらに増えることは間違いないでしょう。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

HRペディア「人事辞典」

HRペディア「人事辞典」

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,300以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

この記事ジャンル コンプライアンス

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

「コンプライアンス」に関する記事

「コンプライアンス」に関する人事のQ&A

住民票を戻さない海外赴任者予定者の対応について

いつも役立つ情報をありがとうございます。

今回ご相談したいのは、住民票を除票したまま戻さない社員への対応です。

海外赴任を予定していた社員が、コロナ感染拡大に伴い赴任を延期(時期未定)することとな...

年末も悩み中さん
東京都/ 運輸・倉庫・輸送(従業員数 5001~10000人)
2020/12/25 23:02 ID:QA-0099492 労務・法務・安全衛生 回答終了回答数 2 件

職務代行順位決議の取締役会開催は毎年必要でしょうか

当社は取締役の任期が2年で、今期は非改選期のため株主総会後の代取選任決議の取締役会を開催しておりません。
今期は職務代行順位決議をする必要もないと思っていましたが、親会社の監査で毎期決議が必要である旨...

jamさん
東京都/ 不動産(従業員数 51~100人)
2020/12/22 16:58 ID:QA-0099352 労務・法務・安全衛生 解決済み回答数 2 件

会員情報追加


メールアドレス
 
氏名

 人

※おおよその数字で構いません

担当する業務と人事経験年数を入力してください

都道府県

※内容はマイページで変更できます

「コンプライアンス」に関する書式・テンプレート