無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外現地法人の人事規程の整備について

いつも拝見し、参考にさせていただいております。

さて、ご質問させていただきたいのが海外現地法人の人事規程についてです。

既に何カ国かの現地法人を設立し、駐在者と現地採用従業員含め、
企業活動を行っているのですが、
お恥ずかしながら、人事規程については、
就業規則や出張規程程度のものしか、設定できておらず、現地で懸案事項が
あった場合は、都度都度日本の規程を参考にしつつ、対応していることが
続いております。

国によって、ケースバイケースだとは存じますが、日本に本社があり、
海外に現地法人を構えている場合、海外現地法人用に人事規程を定めるのは
どの程度まで個別に設定(給与規定や給与テーブル、秘密管理など)するのが一般的なのでしょうか。
もちろん、設定できるものは全てしたほうが良いといったらそれまでですが。

トラブルがおき易い目安でも構いませんので、ご教授ください。

投稿日:2015/08/10 15:22 ID:QA-0063290

でぶたれさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現法採用者と本社出向者の賃金格差に対する合理的理由が最大のポイント

▼ 十人十色ではありませんが、十国十色として対応する必要があります。 一般論としては、 相手国の法律に基づいて設立される現地法人に雇用される社員に適用される最も基本的な労働ルールは、 出身母体 (母国) を問わず、 公平に適用されるべきです。
▼ 実際には、 現法設立されている相手国の国情、 法制、 労働関係の成熟度などにより、 本社出向者用に、 別規則の作成・適用が必要かも知れませんが、 労働関係の先進国では、 ダブル・スタンダードと取られるリスクが存在します。
▼ 現地法人において、同一職務、同一職責であるにも拘わらず、 現法採用者と日本からの出向者間に大きな賃金格差が存在する場合が多々見受けられますが、 その格差存在には、 合理的理由が存在しなくてはなりません。 この点が、最も困難、 且つ、 重要だと思います。

投稿日:2015/08/17 20:51 ID:QA-0063315

相談者より

各国状況も違うため、それぞれに対応する必要があること、しかと確認いたしました。

投稿日:2015/08/18 13:05 ID:QA-0063325参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外の現地法人に関しましては原則として日本の労働法令は適用されません。適用されるのは現地の労働法令になります。

従いまして、人事規程を整備される上で最も重要な事は、まず現地の労働法令を確認され法令に適応した内容とされる事といえます。現地の専門家や行政窓口等にご相談されるのが妥当といえるでしょう。

その上で、給与テーブル等個々の具体的規定内容に関してどうされるかについてはあくまで御社のポリシーによるものといえます。近年では国際化の時流を受けて、本社と同一の内容とされる場合も多くなってはいますが、国毎にどのようなリスクが発生しやすいか等は大きく異なりますので、別規程を具体化されるのは未経験者にとりまして正直かなりの難題といえるでしょう。やはり海外事情に詳しい専門家等のサポートも得た上で、何を何処まで独自に設定されるかを慎重に判断されるべきと考えます。

投稿日:2015/08/17 22:46 ID:QA-0063319

相談者より

各国状況も違うため、それぞれに対応する必要があること、しかと確認いたしました。
やはり各国の顧問、コンサルにそれぞれ確認すべきであること、再認識いたしました。

投稿日:2015/08/18 13:06 ID:QA-0063326参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード
関連する資料