36協定の締結
36協定について教えてください。
労働組合と締結した1か月間の協定時間をオーバーしそうになっています。
協定は 事業場全体で 1か月間50時間で締結していますが
明らかにオーバーしそうな人間が数人存在します。
この場合の 協定の結び直しは可能でしょうか?
可能な場合 協定時間をオーバーしそうな該当人だけでの結び直しは可能でしょうか?
事業場全体での結び直しが必要でしょうか?
投稿日:2013/03/09 23:28 ID:QA-0053750
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定は、事前に提出するものであり、事後に提出したものは、その期間は無効とされ、労基署でも、無効の印を押されます。ですから、オーバーしそうだからといって数か月遡って出すことはできません。また、労使協定は事業場単位です。さらに1ヵ月の限度時間は45hです。
(現在50hとありますが)
投稿日:2013/03/10 10:06 ID:QA-0053754
相談者より
ありがとうございます。時間管理の徹底を図ります。
投稿日:2013/03/10 23:58 ID:QA-0053758大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、36協定に定められた協定時間を遵守しなければなりません。限度時間をオーバーしそうになればその時点で協定を結び直すというのでは、事前に労使間で合意して協定を結んでおく意味自体が無くなってしまいますので原則認められないものといえます。
オーバーしそうだから協定を結び直すのではなく、オーバーしないよう対象労働者にこれ以上時間外労働をさせないといったコンプライアンス対応をされる事が必要です。加えて、こうした事態に至った背景には事業運営の見通しが甘いか、作業効率が低いまたは安易に残業を認める職場体質が見られる等何らかの原因があるはずですので、調査分析の上運営改善を図る事が重要といえます。
その上で、次年度に関しましても同様の事態が起こりえるようであれば、改めて労使間で真摯に協議し次年度の協定内容につき見直されるべきといえるでしょう。
投稿日:2013/03/10 21:31 ID:QA-0053756
相談者より
ありがとうございます。
時間管理の徹底を図ります。
投稿日:2013/03/10 23:59 ID:QA-0053759大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労務管理
結び直しは法の主旨に反し、認められません。その前にまず残業をさせないという労務管理の徹底を行いませんと、事業所としてだけでなく企業としてたいへんな問題となります、。労務管理、労働時間管理にあまり関心のない管理者には、重大な損害を会社に与えつつあることを伝え、ただちに状況改善を命じましょう。それが出来ない場合は管理者交代等、強力な管理体制構築が求められると思います。そのくらいの強い意志で会社が臨むべき問題です。
投稿日:2013/03/10 23:27 ID:QA-0053757
相談者より
ありがとうございます。
時間管理の徹底を図ります。
投稿日:2013/03/10 23:59 ID:QA-0053760大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えします。
36協定を結び直すことについては可能ですが、
36協定は事業所全体で結ぶものであり、
個人個人で結ぶものではありません。
中小企業の場合、職種ごとに上限時間を定めることもできますので、
もしそのオーバーしそうな方々が同じ職種の方ならば職種ごとで上限時間を定めることを検討しても良いでしょう。
また、36協定は提出してからが有効となり、
過去にさかのぼって効力を発揮するものではありませんので、ご注意ください。
将来的に臨検が入った時のことも考え、
36協定を提出する際に、
協議、通知、承認等のきちんとした手続きを実施したこと、
労使で協議したうえでの合意があることや、
定めた時間内に業務が終了するように、
労働時間の削減のため業務改善を実施したことの記録を取っておくことも必要です。
また特別延長の時間に限度はありませんが、
過労死ラインといわれている1ヵ月80時間以内に収めるようにし、
これで労働基準法をクリアできたとしても、
従業員の方の健康管理には十分に気を付けてください。
投稿日:2013/03/19 08:42 ID:QA-0053926
相談者より
ありがとうございました。従業員の健康管理面にも
注意を払うようにしたします。
投稿日:2013/04/01 00:33 ID:QA-0054046大変参考になった
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