海外駐在の取締役役員報酬の課税と香港での申告について

香港支店に取締役が支店長として駐在しており、毎月の役員報酬からは所得税を20%源泉しています。
この場合、香港においては、所得の申告は必要でしょうか?
その申告には日本で源泉した所得税の金額を証明する書類は必要かと思いますが、それは税務署で発行して貰えるのでしょうか?

投稿日:2012/08/13 16:45 ID:QA-0050909

ツーさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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