秘密保持誓約書の締結を拒否する退職予定社員
いつもお世話になっております。
弊社の就業規則には、(退職後の義務)①退職又は解雇された者は、その在職中に行った自己の責めに帰すべき職務に対する責任を免れない。②退職又は解雇された者は、在職中に知り得た機密を他に漏洩してはならない。また会社の求めに応じて機密保持誓約書を提出しなければならない とあります。
これを根拠に秘密保持契約書の締結をしようとしたところ、当初から機密事項の定義が明記されていたのであれば構わないが、後から追記されたものについては署名できないとの発言がありました。本人の自論では、上記の就業規則の2項目と入社時に提出した誓約書の3項目を明記した書式に変えてくれれば、署名するとのことです。因みにその3項目は、①貴社の就業規則及び服務に関する諸規則に従い誠実に勤務するっこと②故意または重大な過失により損害をかけたときはその責任を負うこと③業務に関して発明、改良、考案を行った場合には、これら発明、改良、考案に係る権利は貴社に帰属させること です。
弊社が通常使用している誓約書の書式は、第1条(秘密保持の確認)第2条(秘密の帰属)第3条(退職後の秘密保持の誓約)第4条(損害賠償)といった内容になり、特に同業他社への転職・就職の制限は設けておりません。
このような場合、当該社員とどのように折り合いをつけたら宜しいかをアドバイス戴ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2012/02/24 10:50 ID:QA-0048429
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、就業規則に機密保持誓約書の提出義務が記載されている以上、労働契約の内容としまして提出に応じることが労働者には求められます。違法な内容に署名を求められているのであればともかく、単に文書様式が意に沿わないから従えないというのは個人的な事情に過ぎず正当な理由にはなりえません。仮に提出しない場合在職中であれば就業規則違反として制裁を科すことも通常可能といえます。
以上は法的側面からの判断になりますが、文面を拝見する限りでは当人の要求している内容自体特に無理なものでもないと思われますので、主張理由を聴かれた上で特に問題ないと判断されるならば、退職者でもあることから無用なトラブルを避ける為にも希望部分を現書式に付け加えて署名してもらうとよいでしょう。
投稿日:2012/02/24 12:01 ID:QA-0048431
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/02/24 12:53 ID:QA-0048432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職予定者との契約
私の経験なのですが、この手のトラブルは多くて、中途採用の多い会社は入社時に、誓約書を出させています。私が誓約書を交わした経験では、退職後はこの会社のノウハウを使わないこととか、コンサルタントを金輪際やりませんという内容でしたが、実質的な縛りはありません。仮の話、文言通りの誓約書を交わしても、係争になればどんなものでしょうか。社員がどういう事情で退職することになったかは不明ですが、その口を閉ざせるでしょうか。退職予定の社員は、ある意味で正直に契約内容にこだわっているので、譲歩してその内容で契約書を交わして順守を誓ってもらうのが善後策だと思います。
投稿日:2012/02/24 22:28 ID:QA-0048448
プロフェッショナルからの回答
退職後の拘束には限度
どのように縛ろうと、法的に瑕疵がない限りは、一度やめた社員を縛ることは現実的には出来ません。本件は実際に特許や経営情報の盗み出し等が証明できなければ、処罰は無理なのではないでしょうか。現就業規則で懲戒に値するのであれば処罰は可能ですが、あまり現実的、生産的ではない気がいたします。こうした機密やノウハウ漏えい防止策は情報管理しか手はありません。日ごろからデータベースやメール管理等を徹底するのが結局早道で、やめる社員を拘束するのは難しいでしょう。
投稿日:2012/02/25 00:04 ID:QA-0048453
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/02/27 08:30 ID:QA-0048460大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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