お盆の有給休暇取得

いつもお世話になっております。

弊社はお盆期間のお休みを有給休暇にして
社員の有給休暇消化に充てています。
有給休暇がまだ付与されていない入社歴の短い社員に対しては
特別休暇として休業補償として給与の6割を支給しています。

今回の質問はすでに有給休暇が10日以上付与されている社員が
お盆休み前に有給休暇を使い切ってしまった場合の
お盆休みの扱い方です。
有給休暇を使い切ってしまっているので欠勤扱いとしてよいのか、
休業補償を支給しなければならないのかをお伺いしたいです。

ちなみに就業規則には「年次有給休暇が 10 日以上与えられた社員に対しては、付与日から1年以内に、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。」と記載があります。

ご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/27 15:46 ID:QA-0143895

そうたろう0203さん
愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「年次有給休暇が 10 日以上与えられた社員に対しては、付与日から1年以内に、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。」と記載があります。
については、時期指定についてですので、今回のケースについてではありません。

時季指定であれば、その日有休取得できなければ、労働日となるだけですし、
そもそも年5日以上消化している従業員に時季指定する必要はありません。

会社として、一定期間一斉にお盆休暇を取るのであれば、計画付与となります。

有休がない従業員については、どうするのかは規定しておく必要がありますが、
特別休暇とするか、休業手当を支給するかです。

入社歴の短い社員に対しては
特別休暇として休業補償として給与の6割を。とありますので、同様の扱いが妥当です。

投稿日:2024/09/27 18:22 ID:QA-0143905

相談者より

ご回答ありがとうございました。休業補償の支給を検討します。

投稿日:2024/10/02 15:26 ID:QA-0144020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で義務付けられた年5日指定の年休取得になりますので、当然ながら年休保有日数のうち5日は取得されずにお盆まで残しておかれる必要がございます。

つまり、本来であれば残り5日となった時点で当人にその旨を伝えてこれ以上他の日に取得出来ない旨伝えられるべきだったといえるでしょう。

いずれにしましても、残年休が無い以上欠勤扱いになりますが、今後はこのような事が生じないよう会社側でも取得申請の際に残年休日数をきちんと確認されておく事が必要といえます。

投稿日:2024/09/27 20:52 ID:QA-0143911

相談者より

ご回答ありがとうございました。回答が休業補償の支給が必要と欠勤でという方が2人ずついらっしゃったので労基署に確認をしたところ、休業補償の支給が望ましいとの回答でした。

投稿日:2024/10/02 15:28 ID:QA-0144021参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則の規定は、時季指定に係る規定ですので、このケースでの適用はなく、かつ、有給休暇をすべて使い切ってしまった社員については、時季指定を行う必要もありません。

お盆期間のお休みを有給休暇にして社員の有給休暇消化に充てているというのは、計画的付与を指しているものと思われますが、有給休暇がまだ付与されていない入社歴の短い社員へ補償するのであれば、公平性の観点から言っても、有給休暇をすべて使い切ってしまった社員への補償も必要ではないかと考えます。

投稿日:2024/09/28 08:39 ID:QA-0143919

相談者より

ご確認をありがとうございました。公平性の観点から言うと、有給休暇をお盆の為に残している方とそれを気にせず使い切ってしまった方との公平性はどうなんだろう…と思いました。

投稿日:2024/10/02 15:29 ID:QA-0144022参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給はあくまで本人申請で取得するものですから、「有給休暇が10日以上付与されている社員が
お盆休み前に有給休暇を使い切ってしまった」のであれば、本人の意思であって、欠勤となります。
会社としては有給管理だけでなく告知を、社員個人は最低限自分の残有給数くらい管理すべきと思いますが、システムで改善できるなら、残数確認をしやすくすることで無駄なクレームは避けられるでしょう。

投稿日:2024/09/30 11:30 ID:QA-0143932

相談者より

ご回答ありがとうございました。回答が休業補償の支給が必要と欠勤でという方が2人ずついらっしゃったので労基署に確認をしたところ、休業補償の支給が望ましいとの回答でした。

投稿日:2024/10/02 15:30 ID:QA-0144023参考になった

回答が参考になった 0

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