退職者の源泉徴収票について。
退職者の源泉徴収票について。
12月25日で退職をした方が居ます。
源泉徴収票を発行しなければいけませんが、
12月分の給料が1月15日です。
源泉徴収票はどの様に発行したら良いですか?
11月分までの源泉徴収票は2023年12月25日(退職日)に渡しました。
2023年12月まで支払った分が11月分までの場合、
2023年12月分は2024年1月15日に支払いますが、
源泉徴収票はどうすれば良いですか?
退職者は早く12月分の源泉徴収票をくれと言ってきますが、
12月分を11月分までの給料に入れることが出来ませんよね?
1月15日に支払った後に12月分の源泉徴収票を発行になりますよね?
投稿日:2024/01/05 20:17 ID:QA-0134181
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1月支給の12月分給与は、令和5年ではなく、
令和6年の年末調整の対象となります。
よって、
1月15日に支払った後に12月分の源泉徴収票を発行で問題ありません。
投稿日:2024/01/09 09:36 ID:QA-0134198
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、12月に支払われた給与分までしか御社での年末調整は出来ませんので、1月に支払われる給与については転職先の会社にて年末調整をされる扱いになります。
従いまして、至急源泉徴収票を作成される必要性迄はないはずですのでご認識の通りといえますが、何らかの事情で当人が強く希望される等により対応が困難の場合には専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/01/09 13:07 ID:QA-0134204
プロフェッショナルからの回答
対応
年末調整は、本年中に支払の確定した給与総額について行われるので、確定額は11月分(12月支給)となります。1月支給分はR6年分です。
投稿日:2024/01/09 13:55 ID:QA-0134207
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのとおりです。
年末調整はあくまでその年度内(1月~12月)に支払われた給与に対してのものです。
12月分の給与が翌年1月15日に支払われるのであれば、それは翌年の年末調整の対象となり、2023年度源泉徴収票には12月支給分までの額で記載することになります。
退職者にはその旨伝えてあげればいいでしょう。
投稿日:2024/01/10 07:48 ID:QA-0134219
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